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令和6年度藤田保育所入所児童募集

更新日:2023年10月4日 印刷ページ表示

令和6年度の藤田保育所入所児童を募集します。

所在地

福島県伊達郡国見町大字山崎字舘東12-1

電話番号 024-585-2374

対象

保護者の就労や母親の出産または保護者の病気や病人の看護などにより保育を必要とする家庭の児童

町内在住の0歳児(生後8週経過)~2歳児

定員

72名

保育時間

月~土曜日(祝日、年末年始を除く)
午前7時30分から午後6時30分

保育時間は各家庭での保育を必要とする時間に応じて、次の2区分となります。

(1)標準時間:11時間(主にフルタイムでの就労)

(2)短 時 間 :8時間(主にパートタイムでの就労)

※延長保育(入所決定後、改めて申し込みを受け付けます)
(1)標準時間:午前7時から7時30分、午後6時30分から7時30分

(2))短 時 間 :午前7時から8時、午後4時から7時30分

入所要件

(1)就労(家庭外) 家庭の外で仕事をしている場合
(2)就労(家庭内) 家庭で、児童と離れて日常の家事以外の仕事をしている場合
(3)妊娠・出産 母親が、妊娠中または出産の前後(8週間)の場合
(4)保護者の疾病・障がい 病気等の治療や心身に障がいがある場合
(5)親族の看護・介護 家庭において、長期にわたる病人の看護や心身に障がいのある人の介護をしている場合
(6)災害復旧 火災や風水害、地震等により被害があり、家屋の滅失、損壊等の復旧を行う場合
(7)求職活動 就職活動、起業準備を行っている場合(年度当初は2カ月間、年度途中は90日以内)
(8)就学 就学している場合(職業訓練校等における職業訓練を含む)
(9)虐待やDV 虐待やDVの恐れのある場合
(10)育児休業取得 既に保育を実施していて、児童福祉の観点から保育の継続が必要と認められる場合
(11)その他 上記の事由に類する状態として町長が認める場合

入所の選考

上記の入所要件に該当する方で、定員を超えた場合は、「国見町保育の実施基準取扱要領」に基づき選考を行います。

入所の手続き

受付場所

教育総務課(観月台文化センター内)または藤田保育所 
※初めて申し込みされる方は教育総務課へお越しください。

申込期間

受付期間:令和5年11月1日(水曜日)~令和5年11月10日(金曜日)【期間厳守】

期間内での申込書の提出が困難な場合は、事前に教育総務課までご連絡ください。

※教育総務課総務係 024-585-2892

例年、4月の入所申込については、前年10月頃に広報紙及びホームページでお知らせしております。
年度途中の入所を希望される場合は、教育総務課までお問い合わせください。
現在入所中で継続利用を希望する方は、藤田保育所から配付されるお知らせを確認のうえ期間内に申込書を提出してください。

提出書類

令和6年度国見町立藤田保育所入所児童募集の詳細については令和6年度藤田保育所入所申し込みのしおり [PDFファイル/484KB]をご覧ください。

申込に必要な書類は令和6年度藤田保育所入所提出書類一覧 [PDFファイル/107KB]をご覧いただき、教育総務課(観月台文化センター内)または藤田保育所にて事前にお取りください。また、下記よりダウンロードして使用いただけます。

注)申請時に必要な書類が揃わない場合は、受付ができませんのでご了承下さい。

申請書ダウンロード

両面印刷、A4設定で出力してください。 
※1、2の書類について、パソコン等で入力する場合でも、申請者の氏名は署名してください。 

1 支給認定申請書 [Wordファイル/30KB]    支給認定申請書 [PDFファイル/171KB]   

2 保育所入所申込書 [Excelファイル/48KB]   保育所入所申込書 [PDFファイル/150KB]

3 家族状況等調書 [Excelファイル/44KB]    家族状況等調書 [PDFファイル/101KB]

4 就労証明書 [Excelファイル/194KB]    就労証明書 [PDFファイル/211KB]

   就労証明書記載要領 [PDFファイル/137KB]

5 求職活動申立書 [Wordファイル/18KB]    求職活動申立書 [PDFファイル/92KB]

 

給食

3歳未満児は完全給食です。なお、0歳児については月齢に応じての給食となります。

保育料

 階層別保育料

各月初日の児童の属する階層区分 利用者負担額(月額)
階層区分 定義 保育
標準時間
保育
短時間
第1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯                                 0円
第2 市町村民税非課税世帯           0円
第3-1 市町村民税均等割のみ課税世帯
(所得割非課税世帯)
           10,000円  9,000円
第3-2 市町村民税所得割の額の区分が
次の区分に該当する世帯
48,600円未満 13,000円 12,000円
第4-1 48,600円以上 56,000円未満 16,000円 15,000円
第4-2 56,000円以上 66,000円未満 19,000円 18,000円
第4-3 66,000円以上 74,000円未満 22,000円 21,000円
第4-4 74,000円以上97,000円未満 24,000円 23,000円
第5 97,000円以上 169,000円未満 32,000円 31,000円
第6 169,000円以上 35,000円 34,000円
  • 国見町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則に基づき算出されます。
  • 月途中の入所の場合、その月の保育料は日割りとなります。
  • 令和6年4月~8月分は令和5年度市町村民税、令和6年9月~令和7年3月分は令和6年市町村民税の課税状況をもとに決定します。
  • 小学校就学前で教育・保育施設等を利用している児童が同一世帯に2人以上いる場合の保育料については、小学校就学前の最年長の児童から順に2子目はこの表に掲げる額の半額、3子目以降は無料です。
  • 第3階層及び第4階層と認定された世帯のうち市町村民税所得割課税額が57,699円以下である世帯では、1子目の年齢にかかわらず、2子目半額、3子目以降無料です。
  • 第3階層及び第4階層と認定された世帯のうち、ひとり親世帯、在宅障がい児(者)のいる世帯等で、市町村民税所得割課税額77,100円以下の世帯については、上記の表にかかわらず、1子目は3,000円、2子目以降は無料です。
  • 保育料は毎月納期内に町指定金融機関へ口座振替もしくは納付書により納入いただきます。
  • 給食費は保育料に含まれています。
  • 延長保育を利用される場合は、下記のとおり延長保育料を負担いただきます。
    延長保育料:30分につき60円
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国見町役場

〒969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7

【代表電話番号】024-585-2111