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令和6年10月児童手当制度が変わります

更新日:2024年9月3日 印刷ページ表示

制度改正の内容

令和6年10月に児童手当の制度が改正されるポイントは大きく以下の4点です。

(1)所得制限の撤廃
 これまで所得限度額が設けられていましたが、所得制限がなくなります。

(2)高校生年代までの支給期間の延長
 これまで中学校終了までの国内に住所を有する児童が支給対象でしたが、高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の国内に住所を有する児童まで支給対象が拡大されます。

(3)多子加算について第3子以降3万円
・3歳未満(出生日の属する月の翌月から3歳の誕生日の属する月まで)
 第1子・第2子:15,000円、第3子以降:30,000円
・3歳~こう高校生年代(3歳の誕生日の属する月の翌月から18歳到達後の最初の年度末まで)
​ 第1子・第2子:10,000円、第3子以降:30,000円

(4)支払が年3回から年6回へ
 これまで2月、6月、10月の年3回だった支払月が、隔月(偶数月)の年6回になります。

 
  改正前(令和6年9月まで) 改正後(令和6年10月から)
支給対象 中学校修了まで 高校生年代まで
所得制限 あり なし
手当月額

○3歳未満:15,000円
○3歳から小学校修了まで
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:15,000円
○中学校修了まで:10,000円
○所得制限限度額以上、所得上限限度額未満:5,000円
○所得上限げ限度額以上:支給なし

○3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
○3歳から高校生年代
​ 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

第3子以降のカウント方法 扶養している高校生年代(18歳に到達した年度末まで)のお子さんを1人目として数える 扶養している大学生年代(22歳に到達した年度末まで)のお子さんを1人目として数える
支払回数 年3回(2月、6月、10月) 年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)

 

支給申請手続きが必要になる方

  • 高校生年代の児童のみを養育している方
  • 所得上限限度額超過により手当を受給していない方
  • 児童手当・特例給付を受給しているが、養育している大学生年代のお子さんをカウントすることで第3子以降となる支給対象児童がいる方

支給申請手続きが不要な方

  • すでに児童手当・特例給付を受給しており、多子加算のカウント対象となる22歳年度末まで(大学生年代)のお子さんがいない方

  (例1)お子さんが全員中学生以下の場合
  (例2)中学生以下のお子さんが1人と大学生年代のお子さんが1人の場合
  (例3)高校生年代のお子さんがいるが、すでに下のお子さんで児童手当・特例給付を受給されている場合

申請手続きについて

現在児童手当・特例給付を受給されている方、新しく受給者に該当する方には個別にお知らせいたします。


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