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生活保護を受けるには

更新日:2016年10月1日 印刷ページ表示

生活保護は、次のような活用できる能力や資産などをすべて活用した後に、はじめて適用されるものです

能力の活用

働くことができる方は、年齢や体の状態に応じて働いてください。

資産の活用

  • 田畑、山林および原野など 現在、活用していない資産は、処分して生活費にあててください。
  • その他生活必需品以外のもの 預貯金、生命保険、貴金属、自動車などの資産は、処分して生活費にあててください。

なお、生活保護を受けている期間は、自動車の保有や使用は、原則として認められません。また、他人名義の自動車の使用も、同様に認めることはできません。
※資産の保有が認められるかどうかは、保健福祉事務所が決定します。

扶養義務者からの援助

親子、兄弟姉妹などの親戚には、よく相談してできる限りの援助をお願いしてください。

他の制度の活用

他の法律や制度で給付を受けられるものがあれば、手続きをしてください。
たとえば、老齢年金、障がい年金、児童扶養手当、傷病手当金、失業給付金など。

その他わからないとこは、国見町役場または保健福祉事務所に相談してください。


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国見町役場

〒969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7

【代表電話番号】024-585-2111