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地域生活支援事業

更新日:2016年10月1日 印刷ページ表示

地域生活支援事業は、障がい者が住みなれた地域で自立した生活を営むことができるように、利用者の状況に応じたサ-ビスを実施します。

1.相談支援事業

障がい者等、障がい児の保護者または障がい者等の介護を行う方などからの相談に応じ、必要な情報提供等や援助を行う。

  • 月1回 国見町観月台文化センタ-で実施(専門員よる相談)
  • 利用者負担は無料です。

2.意思疎通支援事業

聴覚、言語機能、音声機能、その他の障がい者等の意思の疎通を円滑にするために、手話通訳者の派遣を行う。

  • 医療、教育、会議、職業に関する場合に派遣。
  • 利用者負担は無料です。

3.日常生活用具給付事業

重度障がい者等に対し、日常生活用具を給付または貸与することにより、日常生活の便宜をはかる。

  • 利用者負担は原則1割です。

注意

  • 耐用年数を経過していない同種目を希望される場合は、原則として給付できません。(全額自己負担)
  • 自己購入された用具の代金等は、補助の対象になりません。
  • 給付後に要する維持管理や修理等に関する費用は、自己負担となります。

申請に必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 申請書 → 保健福祉課にあります。
  • 障がい者手帳
  • 印かん

4.移動支援事業

屋外での移動が困難な障がい者等に対して、外出のための支援を行う。

  • サ-ビスの範囲は一日で用務を終えるものに限る。
  • 利用者負担は原則1割負担です。 (所得に応じ利用者負担上限額を設定。)
  • 申請にはマイナンバーカードが必要になります。

5.地域活動支援センタ-事業

障がい者等の地域の実態に応じ、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を提供することにより、地域生活支援の促進を図ります。

  • 利用者負担は無料です。

6.日中一時支援事業

日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援および日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ります。

  • 利用者負担は原則1割負担です。 (所得に応じ利用者負担上限額を設定。)
  • 申請にはマイナンバーカードが必要になります。

7.身体障がい者用自動車改造費助成事業

対象者

  • 身体障がい者手帳の交付を受け、障がいの程度が上肢機能障がい、下肢機能障がいまたは体幹機能障がいの1級または2級の者。
  • 自動車運転免許を有する者。

 助成限度額   1件当たり10万円限度 ( 1車両1回かぎり )

申請に必要なもの

  • 身体障がい者手帳の写し
  • 運転免許証の写し
  • 車検証の写し
  • 改造を行う業者の見積書
  • 住民票謄本および世帯全員の所得証明証

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