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障害者手帳

更新日:2023年4月1日 印刷ページ表示

 障がいのある方がいろいろな福祉サ-ビスを受けるために必要な手帳です。障がいの種類や程度により手帳が交付されます。あらかじめ福祉課社会福祉係へご相談のうえ手続きをしてください。

身体障害者手帳

障がいの種類別に重度の側から、1級から6級までの手帳が交付されます。

交付対象者

  • 肢体不自由
  • 視覚機能障がい
  • 心臓、じん臓または呼吸器の機能の障がい
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がい
  • 音声機能、言語機能またはそしゃく機能障がい
  • 聴覚または平衡機能の障がい
  • 直腸またはぼうこうの機能の障がい
  • 小腸の機能の障がい
  • 肝臓の機能の障がい

申請に必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 申請書 → 福祉課社会福祉係にあります。
  • 診断書 → 福祉課社会福祉係にあります。(身体障害者福祉法の指定医師が作成した診断書に限ります。)
  • 写真 → 縦4cm×横3cm(無帽、上半身、真正面、1年以内に撮影したもの)

療育手帳

対象者

国見町に住所を有し、児童相談所・障がい者総合福祉センターにおいて知的障害児(者)と判定された方に手帳が交付されます。
障がい程度により「A」(最重度・重度)と「B」(中度・軽度)に区分されます。

申請に必要なもの

  • 申請書 → 福祉課社会福祉係にあります。
  • 診断書 → 特別児童扶養手当用の診断書を使用します。福祉課社会福祉係にあります。
  • 写真 → 縦4cm×横3cm(無帽、上半身、真正面)
    ※18歳以上のかたは、原則として専門機関での判定を受けていただきます。

精神障害者保健福祉手帳

国見町に住所を有し、精神障害のために日常生活または社会生活に不自由のある方が対象です。 一定の障害にあることを証明する手帳で、障害の程度により1級~3級が 交付されます。

申請に必要なもの

  • 申請書 → 福祉課社会福祉係にあります。
  • 診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点)または、精神障害を事由とする年金証書の写し(または直近の年金支払通知書、振込通知書の写し)および同意書 → 診断書、同意書は福祉課社会福祉係にあります。
  • 写真 → 縦4cm×横3cm(無帽、上半身、真正面、1年以内に撮影したもの)

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国見町役場

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