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児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と次代の社会をになう児童の健やかな育ちを応援することを目的としています。
支給対象児童を養育し、次のいずれかに該当する人
※上記以外でも、支給対象となる児童の生計を維持している人は手当を受給することができます。
0歳から15歳到達日以後最初の3月31日までの間にある児童
※海外留学の場合等を除き、国外に居住している児童は対象となりません。
※第1子、第2子、第3子などについては、18歳到達日以後最初の3月31日までの養育している児童をもとに数えます。
2月(10月~1月分)、6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)の各5日に支給します。
(届出している金融機関の口座に振込されます。)
一定の所得額以上の人には、特例給付として児童一人あたりの支給額が月額5,000円となります。
また、令和4年6月から上限額が設けられ、所得上限額を超える方につきましては特例給付が支給されません。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 | 所得上限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
児童手当は、出生日または前住所地での転出予定日の翌月分から支給されますので、出生日または転出予定日と同じ月のうちに福祉課窓口にて申請してください。
ただし、出生日または転出予定日が月末に近い場合は、異動日の翌日から15日以内に申請すれば特例で申請月分から受給することができます。
(1)出生・転入などにより新たに受給資格が生じたとき
(2)出生などにより支給対象児童が増えたとき
対象児童のマイナンバーカード、もしくは通知カード(請求者と児童が別居している場合のみ)
児童手当の受給者は、次のような場合、届出が必要となります。
令和4年6月から現況届の提出が原則不要になりました。現況届の提出が必要な方については6月初めに案内をします。提出が無い場合は、6月分以降の手当の支給が差止めになりますので、必ず提出してください。
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