ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

児童手当

更新日:2024年10月1日 印刷ページ表示

児童手当制度

児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と次代の社会をになう児童の健やかな育ちを応援することを目的としています。

手当を受給できる人

支給対象児童を養育し、次のいずれかに該当する人  

  • 父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い父または母
  • 父母が海外に居住し、児童を養育している父母に指定された人
  • 未成年後見人
  • 父母等に監護されないまたは生計を同じくしない児童を養育している人
  • 児童養護施設などの設置者
  • 児童の里親

※上記以外でも、支給対象となる児童の生計を維持している人は手当を受給することができます。  

支給対象児童

 0歳から18歳到達日以後最初の3月31日までの間にある児童

 ※海外留学の場合等を除き、国外に居住している児童は対象となりません。

支給額(児童1人あたりの月額)

  • 3歳未満(3歳の誕生日の属する月まで)
     第1子・第2子※:15,000円
     第3子以降※:30,000円
  • 3歳~高校生年代(3歳の誕生日の属する月の翌月から18歳到達後の最初の年度末まで)
     第1子・第2子:10,000円
     第3子以降:30,000円

 ※第1子、第2子、第3子などについては、親等の経済的負担がある大学生年代(22歳到達日以後最初の3月31日まで)のお子さんを1人目として数えます。

手当の支給日

4月(2月~3月分)、6月(4月~5月分)、8月(6月~7月分)、10月(8月~9月分)、12月(10月~11月分)、2月(12月~1月分)の年6回、各5日に支給します。
(届出している金融機関の口座に振込されます。)

受給するための手続

児童手当は、出生日または前住所地での転出予定日の翌月分から支給されますので、出生日または転出予定日と同じ月のうちに福祉課窓口にて申請してください。

ただし、出生日または転出予定日が月末に近い場合は、異動日の翌日から15日以内に申請すれば特例で申請月分から受給することができます。

申請に必要なもの

(1)出生・転入などにより新たに受給資格が生じたとき

  • 振込先金融機関預金通帳(請求者本人名義のもの)
  • 請求者の健康保険証
  • 請求者および配偶者のマイナンバーカード、もしくは通知カード(記載事項に変更のないもの)と本人確認書類(運転免許証など)
  • 対象児童のマイナンバーカード、もしくは通知カード(請求者と児童が別居している場合のみ)

(2)出生などにより支給対象児童が増えたとき

 対象児童のマイナンバーカード、もしくは通知カード(請求者と児童が別居している場合のみ)

その他の手続き

児童手当の受給者は、次のような場合、届出が必要となります。

  • 町外に転出するとき
  • 受給者が公務員になったとき
    ※公務員については、勤務先に申請し、勤務先より支給されます。
  • 振込先金融機関口座を変更したいとき
  • 住所または氏名が変わったとき
  • 保険証が変更になったとき
  • 受給者または児童が死亡したとき
  • 離婚または婚姻したとき
  • 児童と別居したとき
  • 児童を養育しなくなったとき

現況届

令和4年6月から現況届の提出が原則不要になりました。現況届の提出が必要な方については6月初めに案内をします。提出が無い場合は、6月分以降の手当の支給が差止めになりますので、必ず提出してください。

申請書ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

このページの先頭へ

国見町役場

〒969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7

【代表電話番号】024-585-2111