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次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満))を監護する母、監護し、かつ生計を同じくする父、または当該父母にかわってその児童を養育している人
次のような場合は手当は支給されません
手当を受けるには、福祉課の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
※2、3については、発行日から1ヶ月以内のものであることが必要です。
※請求者によって必要な書類が異なりますので、事前にご相談ください。
提出された書類を審査し、福島県知事等が認定します。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。 支払いは、年6回、2ヶ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
支給日 | 支給対象月 | 備考 |
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1月11日 | 11月~12月 | 支給日が金融機関の休日等の場合は、 その日前でその日に最も近い休日等でない日となります。 |
3月11日 | 1月~2月 | |
5月11日 | 3月~4月 | |
7月11日 | 5月~6月 | |
9月11日 | 7月~8月 | |
11月11日 | 9月~10月 |
区分 | 令和6年4月現在 | |
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児童が1人の場合 | 全部支給される者 | 月額45,500円 |
一部支給される者 | 所得に応じて月額10,740円から45,490円まで10円きざみの額 | |
児童2人目の加算額 | 全部支給される者 | 月額10,750円 |
一部支給される者 | 所得に応じて月額5,380円から10,750円まで10円きざみの額 | |
児童が3人目以降の加算額(1人につき) | 全部支給される者 | 月額6,450円 |
一部支給される者 | 所得に応じて月額3,230円から6,440円まで10円きざみの額 |
受給資格者本人およびその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
扶養親族等の数 | 本人 | 扶養義務者等 | |
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全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
※扶養義務者等とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族および兄弟姉妹等をいいます。
※受給資格者および対象児童が公的年金給付または、遺族補償等を受け取ることができる場合は、その受給額に応じて手当の全部または一部が支給停止されます。これらを受給されている方は、事前にご相談ください。
児重扶養手当の受給資格が下記の理由によりなくなった場合には、すみやかに資格喪失届を提出してください。
もし届出が遅れ、その間に児童扶養手当が支払われ、後日受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので、注意してください。
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