受給資格者
身体または精神に中度または重度の障がい(政令別表第3に該当)を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人。
次のような場合は手当は支給されません
- 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しない場合
- 児童が障がい児入所施設などの施設に入所している場合
- 児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合
手当てを受ける手続き
手当を受けるには、福祉課の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
- 特別児童扶養手当認定請求書(届出の用紙は役場に用意してあります)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
- 請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票の写し
- 所定の診断書(療養手帳が「A」判定の場合または身体障がい者手帳が「1・2・3級」判定の場合はその写しにより診断書を省略できる場合があります)
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書(申出の用紙は役場に用意してあります)
- 通帳の写し
- その他必要書類
※2、3、7については、発行日から1ヶ月以内のものであることが必要です。
※4については、発行日から2か月以内のものであることが必要です。
※請求者によって必要な書類が異なりますので、事前にご相談ください。
手当の支払い
提出された書類を審査し、福島県知事が認定します。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。
支払いは、年3回、4ヶ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
支給日 |
支給対象月 |
備考 |
11月11日 |
8月~11月 |
支給日が金融機関の休日等の場合は、
その日前でその日に最も近い休日等でない日となります。 |
4月11日 |
12月~3月 |
8月11日 |
4月~7月 |
手当の額
区分 |
令和6年4月現在 |
1級該当児童1人につき |
月額55,350円 |
2級該当児童1人につき |
月額36,860円 |
支給制限
受給資格者本人およびその生計を同じくする扶養義務者等の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。
所得制限限度額表(令和5年7月現在)
扶養親族等の数 |
受給資格者 |
扶養義務者等 |
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
5人 |
6,496,000円 |
7,388,000円 |
※扶養義務者とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族および兄弟姉妹等をいいます。
返納金
特別児重扶養手当の受給資格が下記の理由によりなくなった場合には、すみやかに資格喪失届を提出してください。
もし、届出が遅れ、その間に特別児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので注意してください。
- 児童が児童福祉施設等に入所した。
- 児童が障がいを理由とする公的年金を受給できるようになった。
- 受給者または児童が死亡した。
- その他支給要件に該当しなくなった。
その他の福祉制度
- 障がい児福祉手当
在宅の重度障がい児(20歳未満で、重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を要する人)に対しては、障がい児福祉手当が、それぞれ支給されます。
- 重度心身障がい者医療費の助成
重度心身障がい者の健康を確保するため、病院等で診察を受けたときに支払う自己負担分を助成しています。
障がいの種類と程度(政令別表第3)
1級
- 次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
二 自動視野計による測定の結果、両眼解放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
- 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障がい若しくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
- 次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2指標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
二 自動視野計による測定の結果、両眼解放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衝機能に著しい障がいを有するもの
- 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
- 音声または言語機能に著しい障がいを有するもの
- 両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠くもの
- 両下肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障がいを有するもの
- 1上肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 1上肢のすべての指を欠くもの
- 1上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 1下肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 1下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
- 前各号の掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期に渡る安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障がい若しくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常のあるものについては、矯正視力によって測定する。
<外部リンク>
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