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国見町への移住と対象求人の就業で移住支援金を交付します!

更新日:2024年5月1日 印刷ページ表示

 東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)から国見町に移住した方が、
移住支援金の支給要件を満たした場合に支援金を交付します。

移住支援金の額

・単身世帯の場合:60万円

・二人以上の世帯の場合:100万円

・18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算

移住支援金の対象者

次の1(世帯での申請の場合には、1と4)の要件を満たし、2または3の要件を満たす方。

1.移住等に関する要件(次のア~ウのすべてに該当)

ア、移住元に関する要件(次のすべてに該当)

  • 移住直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区または東京圏(条件不利地域(※1)は除く)に在住し、東京23区に通勤(※2)していたこと。
  • 移住直前に連続して1年以上東京23区または東京圏(条件不利地域(※1)は除く)に在住し、東京23区に通勤(※2)していたこと。(※3)

イ、移住先に関する要件(次のすべてに該当)

  • 平成31年4月1日以降に国見町に転入したこと。
  • 移住支援金交付申請時に国見町への転入後1年以内であること。
  • 国見町に、移住支援金申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

ウ、その他の要件(次のすべてに該当)

  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • 福島県や国見町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

※1 条件不利地域とは以下の市町村をいう。

東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、​小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、
    大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

※2 雇用されている者としての通勤の場合には、雇用保険の被保険者に限ります。

※3 連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、移住先と異なる東京23区外で雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、対象外です。

2.就業に関する要件(次のいずれかに該当)

ア)県が運営する企業情報ポータルサイト「感動!ふくしまプロジェクト」<外部リンク>または他県の要件を満たす就業マッチングサイト掲載されている「移住支援金対象求人」に応募し、採用されること【一般】

イ)福島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業等により就業すること【プロ人材】

ウ)移住元での業務を移住後もテレワークで続けること【テレワーク】

エ)移住する前に移住先の市町村の関係人口であったこと【関係人口】

オ)福島県地域課題解決型起業支援金に応募し、採択されること【起業】

就業に関する要件の注意事項

ア.一般の場合

・勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること

・新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修等ではないこと)

・3親等以内の親族が取締役等の経営を担う職に就いていない企業であること

・週20時間以上の無期雇用契約で就業していること

・就業マッチングサイトに求人が公開された後に該当する求人に応募していること

・5年以上継続して就業する意思があること

 「感動!ふくしまプロジェクト」の詳細はこちら<外部リンク>

イ.プロ人材の場合
 ※福島県が実施するプロフェッショナル人材事業または内閣府が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した人

・勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること

・週20時間以上の無期雇用契約で就業していること

・5年以上継続して就業する意思があること

・新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修等ではないこと)

・目的達成後の解散を前提として個別プロジェクトの参加等、離職を前提としないこと

 ※プロ人材の詳細については、以下のサイトをご参照ください。

  (1)福島県プロフェッショナル人材戦略
   https://www.utsukushima.net/support/human/professional.html<外部リンク>

  (2)内閣府プロフェッショナル人材戦略
   https://www.pro-jinzai.go.jp/<外部リンク>

ウ.テレワークの場合

・自分の意思による移住であること(企業からの命令や転勤等ではない)

・移住先を生活の本拠とすること

・移住元での業務を移住先においても引き続き行うこと

・所属先企業から移住者へ地方創生テレワーク交付金を活用した資金提供がないこと

エ.関係人口の場合(次の(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)のいずれかを満たし、かつ(オ)を満たす方​)

(ア)県または国見町、国見町の関係団体が主催または参加した移住関連イベントに参加した者であること

(イ)国見町が運営する会員制の団体等に登録していること(東京ふるさと国見会など)

(ウ)国見町内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加していること

(エ) 多拠点で生活しており、国見町を拠点の一つとしていること

(オ) 就業要件として下記のいずれかを満たすこと

  • 週20時間以上の無期雇用契約で5年以上継続して勤務する意思があり、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 県内で新規に起業し、開業の届出をしていること
  • 県内で就農していること(将来的な就農のための研修等を含む)
オ.起業に関する要件

福島県が実施する起業支援事業の起業支援金の交付決定を受けていること。

※起業支援金については、福島県のホームページを確認してください。
   https://www.utsukushima.net/news.html?id=274<外部リンク>

3.世帯に関する要件(申請者を含む世帯員が次のすべてに該当)

ア.移住元において、原則、住民票上で同一世帯に属していたこと

イ.移住支援金の申請時において、住民票上で同一世帯に属していること

ウ.平成31年4月1日以降に国見町に転入したこと

エ.移住支援金の申請時において、国見町への転入後1年以内であること

オ.暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと

申請の流れ

次の区分に応じて、必要書類を企画調整課へご提出ください。

(1)移住支援金交付申請

申請の時期

就業者

・国見町への転入後1年以内

テレワーク実施者・関係人口

・国見町への転入後1年以内


起業者

次のすべてに該当すること

・起業支援金の交付決定日から1年以内

・国見町への転入後1年以内

提出書類

(1)移住支援金交付申請書兼実績報告書 [Wordファイル/32KB]

(2)同意書 [Wordファイル/15KB]

(3)誓約書 [Wordファイル/18KB]

(4)身分証明書の写し(写真付きで本人確認ができるもの)

(5)移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できるもの)

(6)移住支援金振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報を確認できるもの)

(7)東京23区で勤務していた企業等の退職証明書および離職票等(移住元での在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できるもの)
※東京圏から東京23区の法人等へ通勤していた方のみ

(8)開業届出済証明書等(移住元での在勤地が確認できるもの)
※東京圏から東京23区の法人等へ通勤していた法人経営者または個人事業主のみ

(9)個人事業等の納税証明書等(移住元での在勤期間を確認できるもの)
※東京圏から東京23区の法人等へ通勤していた法人経営者または個人事業主のみ

(10)卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)および東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことを証明できる書類)
※東京圏から東京23区内の大学等に通学し、東京23区の企業に就職した者のみ

(11)就業証明書 [Wordファイル/24KB](雇用形態、応募日等を確認できるもの)
※就業者、テレワーク実施者、関係人口で就業の場合(就業先で作成)

(12)関係人口である旨の申出書 [Wordファイル/23KB]
※関係人口の場合のみ

(13)開業届等、県内で起業したことが確認できる書類
※関係人口で起業の場合のみ

(14)就農したことが確認できる書類
※関係人口で就農の場合のみ

(15)起業支援金の交付決定通知書
※起業者のみ

(16)移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
※世帯向け金額を申請する場合のみ

返還請求

この補助金の交付を受けた者が、次の要件に該当する場合は、補助金の全部または半額の返還を請求します。

(1)全額の返還
ア 虚偽の申請またはその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合
イ この補助金の申請日から3年に満たない期間に国見町から転出した場合
ウ 就業者にあっては、この補助金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 起業支援事業にかかる交付決定を取り消された場合

(2)半額の返還
この補助金の申請日から3年以上5年以内に国見町から転出した場合

継続就業・継続居住の確認

(1)継続就業の確認
この補助金の申請日から5年を経過するまでの間、申請日から1年ごとに町へ継続就業の報告を行ってください。
また、申請日から1年を経過した日までの継続就業については、就業先の事業主が発行する就業証明書により確認しますので、町へ就業証明書を提出してください。

(2)継続居住の確認
この補助金の申請の日から5年を経過するまでの間、毎年1回補助金受給者の住所について、住民基本台帳の閲覧などの方法により確認します。

交付要綱

国見町移住支援金給付事業補助金交付要綱(令和6年4月1日改正) [Wordファイル/24KB]

 


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国見町役場

〒969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7

【代表電話番号】024-585-2111