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監査委員が必ず実施しなければならない監査等

更新日:2023年2月10日 印刷ページ表示

監査委員が必ず実施しなければならない監査等

財務監査(定期監査)『地方自治法第199条第1項及び第4項』

毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項について監査を実施します。
1)町の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。
2)町の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。

例月出納検査『地方自治法第235条の2第1項』

会計管理者及び企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、基金に属する現金など)の残高及び出納関係諸表等の計数等の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施します。

決算審査『地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項』

一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算について、決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。

基金運用審査『地方自治法第241条第5項』

「特定目的のため定額の資金を運用する基金」の運用状況を示す書類の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。

健全化判断比率審査『地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項』

健全化判断比率の算定並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が適正に行われているかどうかを主眼として実施します。

資金不足比率審査『地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項』

資金不足比率の算定並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が適正に行われているかどうかを主眼として実施します。


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