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監査委員が必要と認めるときに実施する監査

更新日:2023年2月10日 印刷ページ表示

監査委員が必要と認めるときに実施する監査

財務監査(随時監査)『地方自治法第199条第1項及び第5項』

必要と認めるとき、定期監査に準じて実施します。

行政監査『地方自治法第199条第2項』

町の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として、財務に関する事務以外の一般行政事務について実施します。

財政援助団体等監査『地方自治法第199条第7項』

地方公共団体が財政援助をしている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の指定管理者に対し、当該財政援助等にかかるその他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。

公金収納等監査『地方自治法第235条の2第2項及び地方公営企業法第27条の2第1項』

指定金融機関等に対し、公金の出納又は支払いの事務が法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施します。


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