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令和4度税制改正においては、現下の経済情勢を踏まえ、過疎化や高齢化等の地方の課題解決および地方活性化に向けた基盤づくりに対応した税制改正が行われます。主な改正は次のとおりです。
適用期限を令和20年度分の個人の市町村民税および居住年が令和7年であるものまで延長します。(附則第7条の3の2、第1項、令和5年1月1日施行)
現行制度において、異なる課税方式の選択が可能となっているものから、所得税と同じ課税方式が適用されます。(附則第16条の3第2項、令和6年1月1日施行)
令和4年度に限る激変緩和措置として、商業地等の課税標準額の上昇幅は、評価額の2.5%(現行5.0%)となります。
商業地等(負担水準60%未満に限る。)に係る令和4年度分の固定資産税課税標準額は、令和3年度分課税標準額に令和4年度の価格の100分の2.5を乗じて得た額を加算した額(ただし、評価額の60%を上回る場合には60%相当額。評価額の20%を下回る場合には、20%相当額。)となります。(附則第12条、令和4年4月1日施行)
※負担調整措置とは…評価替えにより、土地の評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇は緩やかなものになるよう課税標準額を徐々に是正する制度です。
固定資産税および都市計画税の課税標準令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に特定都市河川浸水被害対策法の規定により指定された貯留機能保全区域として、指定された日から3年度間はその価格に4分の3を乗じて得た額とします。(附則第10条の2、令和4年4月1日施行)
外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する一定の改修工事が行われた住宅に係る固定資産税の減額措置※について、次のとおり見直した上、その対象資産の改修期限を令和6年3月31日まで延長します。(附則第10条の3、令和4年4月1日施行)
ア 対象住宅 平成26年4月1日以前から所在する住宅
イ 対象となる断熱改修工事額 60万円超(現行50万円超)が対象
なお、断熱改修工事に要した費用が60万円以下でも、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器または太陽光利用システムの設置工事に要した費用と合わせ60万円超の場合には、対象となります。
※減額措置の内容 固定資産税額の3分の1に相当する税額が減額(上限120平方メートル)となります。認定長期優良住宅の場合は、3分の2に相当する税額が減額されます。
地方税共通納税システムの対象税目について、個人町民税(普通徴収)を含めたすべての税目について、電子的に納付を行うことができるよう所要の措置を講ずることと規定されました。
※本町では、具体的に個人町民税(特別徴収)および個人町民税を対象に、eLTAX(地方税電子情報 処理組織)を通じた電子納付を令和元年にスタートし、令和5年度から賦課税目である固定資産税・軽 自動車税種別割を加え、更なる対象税目拡大に向け、基幹税務システムの改修を進めています。
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