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新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する固定資産の課税標準の特例措置について

更新日:2022年10月19日 印刷ページ表示

「中小企業等経営強化法」に基づき、国見町から「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者・小規模事業者が新たに取得した償却資産と事業用家屋に係る固定資産税について、最初の3年度分の課税標準をゼロとします。

対象者

資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人等のうち、国見町から先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)

対象資産

1月1日時点で中小企業者・小規模事業者が所有する固定資産のうち、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備(最低取得価格/販売開始時期)
  ・機械装置(160万円以上/10年以内)
  ・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  ・器具備品(30万円以上/6年以内)
  ・建物付属設備(60万円以上/14年以内)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
  ・構築物(120万円以上/14年以内)
  ・事業用家屋(取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)

その他要件

対象資産が下記の要件に該当すること
  ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  ・中古資産でないこと

提出書類

償却資産申告書および明細書と併せて、下記の書類を提出してください。
  ・固定資産税に係る課税標準の特例措置適用申請書
  ・先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
  ・先端設備等導入計画認定書の写し
  ・生産性向上要件証明書の写し(工業会等証明書)

提出様式ダウンロード

【様式:国見町】固定資産税に係る課税標準の特例措置適用申請書 [PDFファイル/281KB]

その他

先端設備等導入制度関係については中小企業庁ホームページ<外部リンク>からご確認ください。

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