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令和5年度の税制改正においては、現下の経済情勢等を踏まえ、(1)軽自動車税環境性能割の税率区分の見直し、(2)地方税務手続の更なるデジタル化に向けた納税環境の整備などの改正が図られることとなりました。
(1)所得割の納税義務者が特定非常災害の指定を受けた災害により生じた損失等を有する場合に、一定の純損失の金額及び雑損失の金額の繰越期間が3年から5年に延長となりました。
(2)総務大臣は、ふるさと納税(特例控除)の対象とした市町村等に対する指定取消しに前2年以内に基準に適合していなかったと認める場合に、指定を取り消すことができる規定が設けられました。
(3)給与所得者の扶養親族等申告書について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その申告書に記載すべき事項に代えて異動がない旨を記載した申告書を提出することができるようになりました。(令和8年度課税分より適用)
(4)肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例について、適用期限を令和9年度分の個人の市町村民税まで延長となりました。
(5)土地の譲渡等に係る事業所得等に係る課税の特例について、適用停止期限を令和8年3月31日まで延長となります。
(6)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例について、適用期限を令和8年度分の個人の市町村民税まで延長されました。
(7)法人税割の課税標準である法人税額について、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の額を含まないこととなりました。
(1)固定資産税に係る質問検査権について、納税義務者にその者の所有に係る家屋を引き渡したと認められる者が対象となることを明確化されました。
(2) 中小事業者等が令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得をした同法に規定する先端設備等に該当する一定の機械装置等について、固定資産税の課税標準を3年度間、その価格の2分の1の額とすることとなりました。
(3)修繕等を含む一定の大規模な工事が行われたマンションについて、固定資産税を3分の1へ減額する措置(“わがまち特例”)が講じられるとともに、その改修期限が令和8年3月31日まで延長となりました。
(1)環境への負荷の低減に著しく役立てる三輪以上の軽自動車に対する環境性能割の非課税措置及び税率について、令和6年1月1日以後の適用範囲に係る燃費性能に関する要件等が見直されました。
車種 |
税率区分 |
運用基準 |
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現行 |
令和6年1月以降 |
令和7年4月以降 |
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電気自動車 天然ガス自動車等 |
非課税 |
- |
- |
- |
ガソリン車 |
非課税 |
令和12(2030)年度 燃費基準 +75%以上 |
令和12(2030)年度 燃費基準 +80%以上 |
令和12(2030)年度 燃費基準 +80%以上 |
1% |
令和12(2030)年度 燃費基準 +60%以上 |
令和12(2030)年度 燃費基準 +70%以上 |
令和12(2030)年度 燃費基準 +75%以上 |
|
2% |
上記以外または 令和2(2020)年度 燃費基準未達成 |
上記以外または 令和2(2020)年度 燃費基準未達成 |
上記以外または 令和2(2020)年度 燃費基準未達成 |
(2)非課税対象車等に係る環境性能割及び減税対象車に係る種別割について、国土交通大臣に対する認定等の申請をした者等の不正行為に原因し環境性能割または種別割に不足額が発生した場合に、納付すべき環境性能割の額は、この不足額に100分の35(現行100分の10)の割合を乗じて計算した金額を加算した金額となります。
(3)排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の少ない三輪以上の軽自動車の税率を軽減する種別割の特例措置が、次のとおり延長となりました。
車種・用途区分 |
特例割合 |
運用基準 |
適用期限 |
電気自動車 天然ガス自動車等 (何れも用途問わず) |
4分の1に軽減 |
- |
令和7年度取得分まで |
乗用営業車 |
2分の1に軽減 |
令和12(2030)年度 燃費基準 +90%達成車 |
令和7年度取得分まで (以降延長なし) |
4分の3に軽減 |
令和12(2030)年度 燃費基準 +70%達成車 |
令和6年度取得分まで (以降延長なし) |
ア)令和5年度から令和7年度までの間に初回車両番号指定を受けた一定の三輪以上の軽自動車について、この車両番号指定の翌年度分の税率の概ね100分の75を軽減する特例措置及び概ね100分の50を軽減する特例措置を講ずること。
イ)令和5年度及び令和6年度に初回車両番号指定を受けた一定の三輪以上の軽自動車について、この車両番号指定の翌年度分の税率の概ね100分の25を軽減する特例措置を講ずること。
(4)特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について、現行の第一種原動機付自転車と同一の税率区分が適用 (税率2,000円)されることとなりました。
(1)不申告加算金及び重加算金について、不申告加算金の割合(改正前100分の15)について、納入し、または納付すべき税額が三百万円を超える部分に対する割合を100分の30に引き上げる等所要の措置を講ずることとなりました。
(2)公示送達について、公示事項を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができるよう、公示事項が記載された書面を地方団体の掲示場への掲示により可能なものとされました。
(他法令における公示送達制度の見直し時期を踏まえ、実施となります。)
(3)地方団体の集める金について、地方税統一QRコード等を用いた納付が令和5年4月より始まるに際し、同コードの様式が追加されました。
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