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平成28年4月1日~令和6年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事が行われ、かつ改修が完了した日から3ヶ月以内に国見町役場税務課に申告したものに限り、工事が完了した翌年度の固定資産税の3分の1を減額するものです。
1.居住者の要件
・65歳以上の方
・介護保険において要介護または要支援の認定を受けている方
・障がい者の方
2.減額の対象となる家屋要件
・令和6年3月31日までの間に一定の改修工事が行われたこと
・新築された日から10年以上を経過した住宅であること。
・店舗兼住宅の場合、居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること。
・バリアフリー改修後の家屋の床面積が50m2以上280m2以下であること。
・バリアフリー改修工事に要した費用の自己負担額(総工事費用から補助金の額を控除した額)が1戸当たり50万円を超えること。
3.改修工事の要件
・通路または出入口の拡幅
・手すりの取り付け
・階段の勾配緩和
・床の段差の解消
・浴室の改良
・引き戸への取り換え
・便所の改良
・床表面の滑り止め化
・納税義務者、居住者(65歳以上)の住民票の写し
・補助金、介護保険給付金等の決定通知書(※該当者のみ)
・介護保険被保険者証の写し(※該当者のみ)
・障がい者手帳またはこれに代わるものの写し(※該当者のみ)
・改修に係る費用を証する書類(領収書、契約書等)
・工事の内容が確認できる書類(工事明細書、改修前後の写真、建築士や登録性能評価機関等が発行した証明等)
※郵送による提出も可能です。
〒969-1792
福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7
国見町 税務課 課税係
国見町役場庁舎1階 税務課窓口(緑1番または緑2番)
バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申請書 [PDFファイル/391KB]
(記入例)バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申請書 [PDFファイル/403KB]
改修工事が完了してから3ヶ月以内が申請期限となっておりますのでご注意ください。
詳細は下記担当課までお問い合わせください。
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