本文
道路交通法の改正により、令和5年7月から一定の要件を満たす電動キックボードなどが、「特定小型原動機付自転車」となります。
「特定小型原動機付自転車」は、従来の「原動機付自転車」と同様に登録の手続きを行い、車両に標識(ナンバープレート)をつける必要があるとともに、年額2,000円の軽自動車税(種別割)が課税されます。
「特定小型原動機付自転車」を購入などした場合は、税務課窓口で登録の手続きを行ってください。
特定小型原動機付自転車としての登録は、次の(1)~(3)の要件すべてに該当する車両が対象となります。
Copyright (C)Kunimi Town All rights reserved.