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特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の登録について

更新日:2023年8月24日 印刷ページ表示

特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)のナンバープレートの交付を開始しました

 道路交通法の改正により、令和5年7月から一定の要件を満たす電動キックボードなどが、「特定小型原動機付自転車」となります。

 「特定小型原動機付自転車」は、従来の「原動機付自転車」と同様に登録の手続きを行い、車両に標識(ナンバープレート)をつける必要があるとともに、年額2,000円の軽自動車税(種別割)が課税されます。

 「特定小型原動機付自転車」を購入などした場合は、税務課窓口で登録の手続きを行ってください。

特定小型原動機付自転車の要件

 特定小型原動機付自転車としての登録は、次の(1)~(3)の要件すべてに該当する車両が対象となります。

(1)原動機の定格出力が0.6kw以下であること

(2)長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること

(3)最高速度が20km/h以下であること

総務省チラシ

特定小型原動機付自転車ってなに?(購入する人) [PDFファイル/1008KB]

ルールを守って電動キックボードに乗ろう(乗る人) [PDFファイル/1.27MB]

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