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令和6年度税制改正の概要

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

1 個人町民税

(1)定額減税
・定額による所得割額特別控除の規定が創設され、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方を対象とし、納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円を乗じた金額が所得割額から控除されます。
(2)ふるさと納税の特別控除上限(所得割額の2割)について、定額減税前の所得割額より変更ございません。
(3)能登半島地震被災者に対する雑損控除が、特例※として令和6年度個人住民税から適用されます。※現行法では、令和7年度より適用されます。

2 固定資産税

(1)負担水準の均衡を図るため、評価替え年度(令和6年度)から令和8年度の土地に係る負担調整措置が3年間延長されます。
(2)措置年度(令和7年度・令和8年度)において、土地の価格に下落がある場合に価格の下落修正措置が講じられます。
(3)税負担軽減措置
  1)再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置について、対象設備(ベロブスカイト太陽電池)が追加され、さらには適用期間が2年間延長されます。
  2)滞在快適性等向上施設等の用に供する課税標準の特例措置について、適用期間が2年間延長されます。

3 施行時期

・令和6年4月1日

 

 

 

 

 

 


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