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現所有者申告書について

更新日:2020年10月22日 印刷ページ表示

制度概要

土地・家屋の登記(課税台帳)上の所有者が死亡している場合には、地方税法第384条の3に規定する「現所有者(法廷相続人、受遺者等)」が所有者となります。

国見町では、国見町税条例第74条の3の規定により、「現所有者申告書」の提出が義務化されています。

固定資産の名義変更がすむまでの間は、現所有者が納税義務を負います。なお、納税通知書は現所有者の代表(納税義務者代表)の方に送付します。

申請に必要なもの

納税義務者代表となる方の

  1. 印鑑
  2. 本人確認書類
  • マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード、住民票等)
  • 身元確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポート等)

※所有者(死亡者)と代表者の相続関係が分かる書類(戸籍謄本等)がある場合は、お持ちください。

取り扱い窓口

町役場1階 税務課窓口(緑2番または3番)

郵送による提出も可能です。
郵送の場合は「現所有者申告書」、「マイナンバー確認書類の写し」、「身元確認書類の写し」を同封し送付してください。

送付先

〒969-1792
福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7
 国見町 税務課 課税係

提出様式

現所有者申告書 [PDFファイル/128KB]

現所有者申告書(Word) [Wordファイル/41KB]

(記載例)現所有者申告書 [PDFファイル/142KB]

注意事項

現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに申告書の提出がない場合、国見町税条例第75条の規定により、過料に科されることがあります。

手続きにかかるおおおよその期間

1日

行政手続法(条例)などの処理基準

国見町税条例第74条の3、第75条
地方税法第343条第2項、第384条の3

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国見町役場

〒969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7

【代表電話番号】024-585-2111