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土地・家屋の登記(課税台帳)上の所有者が死亡している場合には、地方税法第384条の3に規定する「現所有者(法廷相続人、受遺者等)」が所有者となります。
国見町では、国見町税条例第74条の3の規定により、「現所有者申告書」の提出が義務化されています。
固定資産の名義変更がすむまでの間は、現所有者が納税義務を負います。なお、納税通知書は現所有者の代表(納税義務者代表)の方に送付します。
納税義務者代表となる方の
※所有者(死亡者)と代表者の相続関係が分かる書類(戸籍謄本等)がある場合は、お持ちください。
町役場1階 税務課窓口(緑2番または3番)
郵送による提出も可能です。
郵送の場合は「現所有者申告書」、「マイナンバー確認書類の写し」、「身元確認書類の写し」を同封し送付してください。
〒969-1792
福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7
国見町 税務課 課税係
現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに申告書の提出がない場合、国見町税条例第75条の規定により、過料に科されることがあります。
1日
国見町税条例第74条の3、第75条
地方税法第343条第2項、第384条の3
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