本文
震災等により住宅が滅失した場合、住宅が再建されるまでの間、住宅の敷地であった土地を住宅用地とみなし、その間の税負担について、住宅用地の軽減を継続するために提出いただくものです。(2年度分まで継続可能)
被災地住宅用地に対する特例適用申告書
町役場1階 税務課窓口(緑1番または緑2番)
(記載例)被災住宅用地特例適用申告書 [PDFファイル/109KB]
住宅用地として使用できないやむを得ない事由(経済的事情等)が認められるものに限ります。
被災年度の翌年度の賦課期日の属する年の1月31日までに申告が必要です。
1日
国見町税条例第74条の2
地方税法第349条の3の3
Copyright (C)Kunimi Town All rights reserved.