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平成13年4月から家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)により、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の家電製品はリサイクルが義務づけられました。 また、平成16年4月からは、家庭用電気冷凍庫も追加されました。さらに、平成21年4月1日より液晶テレビ・プラズマテレビ、衣類乾燥機が追加されました。
|処分の方法|家電リサイクル法の対象となるもの|リサイクル料金と指定引取り場所|国見町の家電リサイクル協力店|
(1)使用済み家電製品を購入した小売店、または買い替えのため購入しようとする小売店に処分を依頼します。
※国見町内の小売店では上記以外の場合でも家電リサイクル協力店として処分を引き受けますのでお問い合せください。
(2)使用済み家電製品を引き渡すとき、リサイクル料金(再商品化等料金)と収集運搬料金をいっしょに支払います。
(3)家電リサイクル券(管理票)の消費者控えを渡されますので保管しておいてください。
(1)郵便局に備え付けの家電リサイクル券に必要事項を記入の上、リサイクル料金と振り込み手数料(70円)を支払います。
(2)指定取引場所へ運び、使用済み家電製品を渡すときに(1)の家電リサイクル券もいっしょに渡します。(家電リサイクル券現品貼付用片を家電製品の指定された位置に貼り付けます。)
(3)家電リサイクル券の消費者控えを渡されますので保管しておいてください。
各メーカーごとのリサイクル料金とメーカー別の指定引取り場所については、家電リサイクルセンターのホームページをご覧ください<外部リンク>。
※収集運搬料金は、各小売店別に公表しており、家電製品の種類や大きさ、運搬距離などによって料金が異なりますので小売店に問い合わせてください。
不明な点は下記または家電リサイクル協力店におたずねください。
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