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被災された方に対する免除制度があります。
半壊以上の程度の被害を受けた方
令和4年3月から令和4年4月まで(2か月間)
https://www.nhk.or.jp/fukushima/pdf/menjo_fukushima_r040317.pdf<外部リンク>
問 NHK福島放送局 ☎024-526-4623(平日10時~17時)
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