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お子さんが生まれたとき、結婚するとき、ご家族が死亡したときなど身分関係を記録するために戸籍の届出が必要となります。 戸籍の主な届出は、下記のとおりとなります。
※戸籍法の一部改正により令和3年9月1日から戸籍届出の押印は不要となり、届出人の署名のみで届出ができるようになりました。なお、届出人の意向により任意に押印することは可能とされています。法務省「戸籍届書の様式変更について」<外部リンク>
種類 | 届出の期間 | 届出人 | 届出地 | 届出に必要なもの |
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出生届 | 生まれた日から14日以内 *生まれた日を含めます。 *国外で生まれたときは3箇月以内 |
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本籍地、所在地 または出生地 |
出生届書(医師等の出生証明があるもの)1通 〈子ども医療、児童手当〉 |
(注) *お子さんのお名前は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナに限られています。 *届出人は戸籍法で定められている順序となります。 |
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死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 *国外で死亡たときは3箇月以内 |
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死亡者の本籍地、死亡地または届出人の所在地 |
死亡届書(医師等の死亡診断書等のあるもの)1通 |
(注) *届出人は戸籍法で定められている順序となります。 *死亡届出を行う前に火葬場の予約を行ってください。 |
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婚姻届 | 期間はありません。 *届出の日から法律上の効力が発生します。 |
夫になる方 (男:18歳以上*) 妻になる方 (女:18歳以上*) |
本籍地 または所在地 |
婚姻届書1通(成人の証人2人の署名が必要です。) 〈氏が変わるとき〉 |
(注) *夫および妻になる当事者間に結婚しようとする意志の合致があり、18歳に達していること。 *同時に住所異動をされる方は、届出とは別に住所地で住民異動届の手続きが必要です。 |
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離婚届 | ●協議離婚の場合 期間はありません。 *届出の日から法律上の効力が発生します。 |
夫および妻 *届書には成人2人の証人の署名が必要です。 |
本籍地 または所在地 |
離婚届書1通(成人2人の証人の署名が必要です。) 〈氏が変わるとき〉 |
(注) *夫および妻になる当事者間に離婚しようとする意志の合致があること。 *未成年のお子さんがいる場合、夫婦の一方を親権者と定めてください。 *同時に住所異動をされる方は、届出とは別に住所地で住民異動届の手続きが必要です。 |
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●調停(裁判)離婚の場合 裁判等の成立または確定の日から10日以内 *調停(裁判)の確定の日から法律上の効力が発生します。 |
調停(裁判)等の申立人(夫または妻) | 本籍地 または所在地 |
離婚届書1通 〈氏が変わるとき〉 |
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(注) *家庭裁判所が関与し離婚が成立した調停・裁判等による離婚の場合です。 |
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(注) *離婚により婚姻前の氏に戻る方で婚姻中の氏を使用したい場合は、離婚届と同時か離婚の日から3箇月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」をすることで離婚後も婚姻中の氏を名乗ることができます。 |
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養子縁組届 | 期間はありません。 *届出の日から法律上の効力が発生します。 |
養親(20歳以上) 養子 法定代理人(養子となる方が15歳未満の場合) |
本籍地 または所在地 |
養子縁組届書1通 〈氏が変わるとき〉 |
(注) *養親および養子になる当事者間に養子縁組しようとする意志の合致があること *養親の一方または養子の一方による養子縁組の場合で、配偶者がいる場合には、配偶者の同意が必要となります。 |
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転籍届 | 期間はありません。 *届出の日から効力が発生します。 |
戸籍筆頭者および 配偶者 |
所在地 (転籍地) または本籍地 |
転籍届書1通 届出人の本人確認書類 戸籍謄本1通(町内で転籍する場合は不要) |
(注)*他の市区町村から国見町に本籍を移す場合は必ず戸籍謄本を添付してください。 |
<注意事項>
戸籍の届出の際に、戸籍法により届出人の方の本人確認をさせていただくため、確認のできる書類を持参してください。
なお、本人確認のためご説明を伺う場合もありますので、ご協力をよろしくお願いいたします。
本人確認書類としては、下記のとおりとなります。
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