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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成と訓練について

更新日:2023年4月1日 印刷ページ表示

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成と訓練の義務化について

概要

 社会福祉施設など、主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設である要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、洪水浸水想定区域や雨水出水浸水規定区域、土砂災害警戒区域内のうち、町地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者または管理者は、各災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」の作成、避難訓練の実施が義務づけられました。また、その避難確保計画を作成、変更及び訓練の実施について、町に報告することも義務づけられました。

 このため、対象施設の管理者等におかれましては、このページに掲載されている資料を参考に、各施設の実態に応じた「避難確保計画」を作成し、下記のとおり下記所管課へ提出してください。

対象施設

 洪水予報河川(※1)・水位周知河川(※2)の洪水浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設で、国見町地域防災計画に定める施設が対象となります。

(※1)洪水予報河川:流域面積が大きい河川で、洪水により国民経済上重大または相当な損害を生じるおそれがある河川。町内においては阿武隈川が該当。

(※2)水位周知河川:洪水予報河川以外の河川のうち、洪水により国民経済上重大または相当な損害を生じるおそれがある河川。町内においては滝川、佐久間川が該当。

 なお、現時点で地域防災計画に位置付けのない施設でも、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内にある施設は速やかに作成をしてください。※現時点で国見町地域防災計画に位置付けられていない施設であっても、今後、計画の改定により新たに位置付けていく予定です。

 施設がこれらの区域内かどうかは、国見町ハザードマップで確認できます。

避難確保計画の作成

 「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生する恐れがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定めた計画です。下記リンク先に計画作成の手引きなど、計画作成時に参考となる資料が国土交通省のホームページで公開されていますのでご活用ください。

​避難確保計画の提出

 避難確保計画を作成していただきましたら、「避難確保計画チェックリスト」及び「避難確保計画提出報告書」に必要事項を記入のうえ、作成した計画1部と併せて下記所管課へ提出してください。

 【国見町】避難確保計画チェックリスト [Wordファイル/33KB]

 【国見町】避難確保計画提出報告書 [Wordファイル/32KB]

提出先

 
施設種別 施設例 提出先
高齢者施設 老人ホーム、介護老人保健施設など 福祉課
保育施設 保育所など 教育施設課

避難訓練の実施

 作成した避難確保計画に基づいて、毎年度避難訓練を実施してください。施設の職員のほか、可能な範囲で利用者等の方々にも協力してもらうなど、多くの方々が避難訓練に参加することで、より実効性が高まります。また、出水期(6~10月)前までに訓練を行って、避難訓練実施報告書に訓練の様子を撮影した写真を添付のうえ、避難確保計画と同様に町に報告をお願いします。

 【国見町】訓練実施結果報告書 [Wordファイル/37KB]

参考リンク

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