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自然災害により居住する住宅が全壊する等の生活基盤に目立つ被害を受けた世帯に対し、被災者生活再建支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。
※本制度の詳細については、内閣府 防災情報のページ<外部リンク>をご覧ください。
国見町内に居住の世帯で、令和4年3月福島県沖を震源とする地震による被害により、以下のいずれかに該当する世帯
(1)住宅が全壊した世帯 (全壊世帯)
(2)住宅が半壊し、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯) ※1
※1 解体世帯の対象となるのは、大規模半壊、中規模半壊、半壊と判定された世帯に限ります。
準半壊は解体世帯とはなりません。
(3)災害による危険な状況が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯(長期避難世帯) ※2
※2 長期避難世帯については、避難指示等が長期に継続することが見込まれる場合等の理由による県の認定が必要となります。
長期避難世帯として認定したときは、公示を行います。
(4)住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
(5)住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)
配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されている方の住居が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請は可能となります。
※ 水道、電気等の料金明細等により、被災当時の住居に生活の本拠として居住していたことが確認できれば対象となります。
【単位:万円】
区分 |
基礎支援金 |
加算支援金 |
計 |
||
---|---|---|---|---|---|
支給額 |
住宅の再建方法 |
支給額 |
|||
複数世帯 |
全壊世帯 |
100 |
建設・購入 |
200 |
300 |
解体世帯 |
補修 |
100 |
200 |
||
長期避難世帯 |
賃借(公営住宅を除く) |
50 |
150 |
||
大規模半壊世帯 |
50 |
建設・購入 |
200 |
250 |
|
補修 |
100 |
150 |
|||
賃借(公営住宅を除く) |
50 |
100 |
|||
中規模半壊世帯 |
‐ |
建設・購入 |
100 |
100 |
|
補修 |
50 |
50 |
|||
賃借(公営住宅を除く) |
25 |
25 |
|||
単数世帯 |
全壊世帯 |
75 |
建設・購入 |
150 |
225 |
解体世帯 |
補修 |
75 |
150 |
||
長期避難世帯 |
賃借(公営住宅を除く) |
37.5 |
112.5 |
||
大規模半壊世帯 |
37.5 |
建設・購入 |
150 |
187.5 |
|
補修 |
75 |
112.5 |
|||
賃借(公営住宅を除く) |
37.5 |
75 |
|||
中規模半壊世帯 |
‐ |
建設・購入 |
75 |
75 |
|
補修 |
37.5 |
37.5 |
|||
賃借(公営住宅を除く) |
18.75 |
18.75 |
被災者生活再建支援金申請書 [PDFファイル/142KB]及び申請区分により、以下の書類が必要となります。
必要な書類の詳細については、(2)申請窓口までお問い合わせください。
|
全壊 |
解体 |
大規模 |
中規模 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
半壊 |
敷地被害 |
|||||
1 |
罹災証明書 |
○ |
○ |
○ |
○ |
◎ |
2 |
解体証明書 |
|
○ |
○ |
|
|
滅失登記簿謄本 |
|
○ |
○ |
|
|
|
敷地被害証明書類 |
|
|
○ |
|
|
|
3 |
住民票 ※ |
○ |
○ |
○ |
○ |
◎ |
4 |
預金通帳の写し |
○ |
○ |
○ |
○ |
◎ |
5 |
契約書等の写し |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
○:基礎支援金の申請に必要な書類 ◎:加算支援金の申請に必要な書類
※ 被災住所に住民票を置いていない場合は、被災住所に生活の本拠があったことが確認できる書類(水道、電気等の料金明細など)を添付してください。
国見町住民防災課 (国見町役場庁舎1階)
町が受付した後、書類は公益財団法人都道府県センターにより審査され、審査後、同センターからご指定の口座へ支援金が振り込まれます。
申請期間 | |
---|---|
基礎支援金 |
令和6年10月15日 ※基礎支援金の申請期間が延長されました。 |
加算支援金 | 令和7年 4月15日 |
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