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東京電力福島第一原子力発電所事故に係る追加賠償について

更新日:2023年4月20日 印刷ページ表示

東京電力福島第一原子力発電所事故に係る追加賠償について

 令和4年12月20日に、原子力損害賠償紛争審査会において「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害範囲の判定等に関する中間指針第五次追補(集団訴訟の確定判決等を踏まえた指針の見直しについて)」が決定されたことを受け、東京電力ホールディングス株式会社より、福島第一原子力発電所事故に係る追加賠償について案内されています。

1 ご請求の受付

 前回賠償金の支払いを受けた住所及び世帯代表者に変更のない方については、現在、東京電力ホールディングスにてウェブサイトでの請求を受け付けています。

 ご請求に関しては、次の専用ページ「中間指針第五次追補等を踏まえた追加賠償のご案内」をご覧ください。

○中間指針第五次追補決定に係る賠償に関する専用ページ​
(※Webでの請求にあたっては、前回請求時の電話番号、口座番号等の入力が必要になります。)

  中間指針第五次追補等を踏まえた追加賠償のご案内<外部リンク>

 また、賠償金の支払いを受けた住所に変更があった方や世帯構成に変更があった方、請求書でのご請求を希望される方は、東京電力ホールディングスの相談専用ダイヤルへお問い合わせください。

 なお、住所または世帯代表者の変更がない方で、請求受付開始から一定期間経過しても請求手続きをされていない方には、令和5年5月以降、東京電力から請求に関するダイレクトメールが送られます。

 

2 お問い合わせ

 追加賠償に関する詳細は、東京電力ホールディングス株式会社の相談専用ダイヤルにお問い合わせください。

 追加賠償に関する相談専用ダイヤル

  電話番号 0120-926-470
  受付時間 平日  午前9時~午後7時
             土日祝 午前9時~午後5時

※町では個別具体的なことについて回答することができません。
※現在、大変混みあっております。請求期限はございませんので、お急ぎでない場合には、日にちをあけてお電話ください。

 

3 対象となる方・対象期間・賠償額

 事故時点における生活の本拠によって賠償額が異なりますので、詳細は「中間指針第五次追補決定を踏まえた避難等に係る精神的損害等に対する追加の賠償基準の概要について」をご覧ください。

  「中間指針第五次追補決定を踏まえた避難等に係る精神的損害等に対する追加の賠償基準の概要について」<外部リンク>

追加賠償の例
賠償の対象となる方 対象期間 追加賠償額
 自主的避難等対象区域(※1)にあった方のうち、自主的避難等対象区域外に自主的に避難または自主的避難等対象区域に滞在された方 子ども及び妊婦以外の方(※2)を除く 2011年3月11日~
2011年12月31日
20万円-賠償済の額(※3)
これまでの賠償金を受け取った方は20万円-12万円=8万円の追加賠償となります。

※1 国見町及び福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、川俣町、大玉村、郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、相馬市、新地町、いわき市における避難等対象区域を除く区域。​
※2 2011年3月11日~2011年12月31日の期間に18歳未満または妊娠されていた方については、従前に賠償された金額から変更がないため、追加の賠償はありません。
※3 (1)「自主的避難等に係る損害に対する賠償の開始について」(2012年2月28日)にて発表されたこども及び妊婦以外の方に対する賠償額8万円または、(2)「自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」(2012年12月5日)にて発表されたこども及び妊婦​以外の方に対する追加的費用の賠償額4万円を既に受取済の場合には、その金額との差額が追加で賠償されます。

 例えば、(18万円+24万円の12万円を受取済の場合には、8万円が追加で賠償されます。

 


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