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国見町犯罪被害者等支援条例について

更新日:2024年10月1日 印刷ページ表示

国見町犯罪被害者等支援条例について

【目的】

犯罪被害者等の支援について基本理念を定め、町及び地域社会の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定め、犯罪被害者等が受けた被害の回復または軽減及び犯罪被害者等の生活の再建を図り、並びに犯罪被害者等を地域社会全体で支え、もって、誰もが安全に安心して暮らせる地域社会の実現に貢献することを目的とするものです。

 

【基本理念】

・犯罪被害者等の個人の尊厳を保障

・犯罪被害者等の事情に応じた適切な支援の実施と、再被害及び二次被害防止のための配慮

・必要な支援を途切れなく提供

・国、福島県、福島県警察、犯罪被害者等支援を行う民間の団体等による相互の連携協力による支援の実施

 

【支援の概要】

犯罪被害者等に対する支援について、国は平成17年4月に犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とした「犯罪被害者等基本法」が施行、また同法の理念を具体化した「犯罪被害者等基計画」が策定。県では令和3年10月に「福島県犯罪被害者等支援条例」を制定、令和4年4月1日から施行されている状況から、基本法第5条(地方公共団体の責務)を踏まえ、市町村の役割として住民に最も身近な存在の町が、犯罪被害者等の支援に必要な保健医療・福祉制度などの実施主体として担うこととします。

【主な施策】

犯罪にあわれた方、ご遺族に対し見舞金・転居費用助成金の支給を行います。

(1)犯罪により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に支給します。

    遺族見舞金  60万円

(2)犯罪により重症病を負った犯罪被害者ご本人に支給します。

    重症病見舞金 30万円

(3)犯罪被害によって従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者の方、またはそのご遺族に対し、新たな住居に転居するために要する費用を助成します(家具等の運送に要した費用)。

   転居費用助成金 上限20万円

【条例の施行日】

          令和6年9月6日

 【犯罪被害者等の総合窓口】

住民防災課 戸籍係

 各種犯罪被害状況により担当課と連携し、犯罪被害者等の支援を行います。

 

【条例及び規則】

国見町犯罪被害者等支援条例 [PDFファイル/173KB]

国見町犯罪被害者等支援条例施行規則 [PDFファイル/228KB]

第1号様式 見舞金(遺族見舞金)支給申請書 [Wordファイル/30KB]

第2号様式 犯罪被害申告書 [Wordファイル/26KB]

第3号様式 見舞金(遺族見舞金)受給代表者決定申出書 [Wordファイル/27KB]

第4号様式 見舞金(重傷病見舞金)支給申請書 [Wordファイル/28KB]

第5号様式 公用請求等同意書 [Wordファイル/25KB]

第6号様式 見舞金支給決定通知書 [Wordファイル/26KB]

第7号様式 見舞金不支給決定通知書 [Wordファイル/25KB]

第8号様式 見舞金支給請求書 [Wordファイル/26KB]

第9号様式 見舞金支給取消通知書 [Wordファイル/25KB]

第10号様式 転居費用助成金交付申請書 [Wordファイル/29KB]

【関係機関・支援団体について】

 

【関係機関・支援団体について】 [PDFファイル/78KB]

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