本文
マイナンバーをお知らせするために郵送されている通知カードが、令和2年5月25日から廃止となります。
表面
裏面
通知カードは、住民のひとりひとりにマイナンバーを通知する紙製のもので、住民票を有するすべての方に対し郵送されています。
現在お持ちの通知カードは、住所や氏名等の記載内容が住民票の情報と一致している場合には、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
通知カードの再発行や住所変更等による記載事項の変更申請は令和2年5月22日までとなります。必要な場合は、早めに手続きをお願いします。
令和2年5月25日以降、出生などにより新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」でマイナンバーを通知します。
「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用することはできません。
表面
裏面
マイナンバーカードは、マイナンバーの提示と本人確認を同時に行えます。
まだお持ちでない方は、この機会にマイナンバーの取得をご検討ください。
引き続き役場窓口では、マイナンバーカードの申請サポートを行っています。
パソコンやスマートフォンから申請される場合はこちら<外部リンク>
Copyright (C)Kunimi Town All rights reserved.