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マイナンバーの通知カード廃止に関するお知らせ

更新日:2020年5月15日 印刷ページ表示

通知カードの廃止のお知らせ

マイナンバーをお知らせするために郵送されている通知カードが、令和2年5月25日から廃止となります。

通知カードとは

通知カード(表面)
表面

通知カード(裏面)
裏面

通知カードは、住民のひとりひとりにマイナンバーを通知する紙製のもので、住民票を有するすべての方に対し郵送されています。

廃止によりできなくなること

  1. 通知カードの新規発行および再発行
  2. 通知カードの住所や氏名などの記載事項の変更

現在お持ちの通知カードは、住所や氏名等の記載内容が住民票の情報と一致している場合には、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。

通知カードの再発行や住所変更等による記載事項の変更申請は令和2年5月22日までとなります。必要な場合は、早めに手続きをお願いします。

通知カード廃止後について

通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法

令和2年5月25日以降、出生などにより新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」でマイナンバーを通知します。

「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用することはできません。

通知カード廃止後にマイナンバーを証明する書類として認められるもの

  1. マイナンバーカード
  2. 通知カード(住所や氏名等の記載内容が住民票の情報と一致している場合のみ)
  3. マイナンバーが記載された住民票

マイナンバーカードの取得について

マイナンバーカード見本(表面)
表面

マイナンバーカード見本(裏面)
裏面

マイナンバーカードは、マイナンバーの提示と本人確認を同時に行えます。
まだお持ちでない方は、この機会にマイナンバーの取得をご検討ください。

引き続き役場窓口では、マイナンバーカードの申請サポートを行っています。

パソコンやスマートフォンから申請される場合はこちら<外部リンク>


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