本文
● 令和4年10月1日から、一定以上の所得がある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
● 変更対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。
詳しくは、福島県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
https://www.fukushima-kouiki.jp/<外部リンク>
※住民税非課税世帯の方は基本的に1割負担となります。
■ 令和4年度(2022年度)以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
■ 後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
■ 今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
● 世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方※1の課税所得※2や年金収入※3をもとに、世帯単位で判定します。
(令和3年中の所得をもとに、令和4年8月頃から判定が可能になり、9月頃に被保険者証を送ります)
● 令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
● 配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
【配慮措置が適用される場合の計算方法】
お住まいの都道府県の「後期高齢者医療広域連合」または市区町村の「後期高齢者担当窓口」までお問い合わせください。
今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、
厚生労働省コールセンター(0120-002-719) にお問い合わせください。
2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には 令和4年9月頃に各都道府県の広域連合や市区町村から申請書を郵送します
申請書がお手元に届いたら、申請書に記載の内容に沿って、口座の登録をしてください。
■ 厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりする
ことは絶対にありません。
■ ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
■ 不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または消費生活センター(188)にお問い合わせください。
◎書類は必ず郵送でお届けします
Copyright (C)Kunimi Town All rights reserved.