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国見町の国保税のしくみ

更新日:2024年6月28日 印刷ページ表示

1.国民健康保険税(国保税)は

 国保税は、医療分と支援金分と介護分を合わせて一つの税として課税されます。

医療分

医療保険の財源に充てる税金で、国民健康保険の被保険者(加入者)の全員が対象者です。

支援金分

後期高齢者医療制度を支えるための税金で、国民健康保険の被保険者(加入者)の全員が対象者です。

介護分

介護保険の財源に充てる税金で、被保険者(加入者)のうち、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)が対象となります。
課税になるのは40歳になった月から65歳になった月の前月分までです。

2.国保税の納税義務者は

 国保税は世帯主に課税されます。世帯主が、会社などの健康保険に加入していても、同じ世帯のどなたかが国民健康保険に加入していれば、国保税の納税義務者は世帯主となります。

3.国保税の計算方法は

 国保税は、所得割と均等割(1人あたり)、平等割(1世帯あたり)の合計となり、医療分と支援金分と介護分にはそれぞれ税率が設定されています。

所得割

被保険者の前年中の総所得金額等から基礎控除額(43万円)を控除した後の額に税率をかけて計算します。

均等割

1人あたりの額に被保険者世帯の加入者数をかけて計算します。

平等割

1世帯毎にいくらと計算します。

4.国保税の納め方は

 国保税の納め方は、次の4通りの方法があり各世帯によってそれぞれ異なりますので、詳しくは納税通知書でご確認ください。

特別徴収(年金天引き)

 世帯主が国保の加入者で、その世帯主が65歳から74歳である場合、世帯主の年金から特別徴収(年金天引き)により納付します。

普通徴収(口座振替、現金納付、電子決済、共通納税)

口座振替

既にお手続きを済ませてある銀行口座からの引き落としで納めます。
※新規で口座振替の手続きをされる場合は、振替が始まるまで現金納付になりますのでご了承ください。

現金納付

送付される納税通知書(納付書)により、現金で役場会計課や指定の銀行等で納付書にて納めます。

電子決済

スマートフォン決済アプリにより納めます。
※Pay Pay、LINE Pay、Pay B、FamiPay、auPAY、d払い、楽天銀行コンビニ支払いサービス

共通納税

納付書に記載されているQRコードを読み取り、地方税お支払いサイト(eLTAX)にて納めます。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

※特別徴収(年金天引き)については、年金天引きの開始時期または終了時期により、普通徴収(現金納付・口座振替等)で納付していただく場合があります。詳細については納税通知書でご確認ください。

5.令和6年度国保税の税率

 

課 税 標 準

医 療 分

支援金分

介 護 分

所  得  割

課税基準所得

6.36%

2.46

2.41%

均  等  割

加入者  1人あたり

25,000

9,700

11,600

平  等  割

加入世帯 1世帯あたり

20,400

6,600円

5,900

※特定世帯の平等割

※特定世帯の加入1世帯あたり

10,200

3,300

 

※特定継続世帯の平等割

※特定継続世帯の加入1世帯あたり

15,300円

4,950

 

課税限度額

1世帯の最高課税額

650,000

240,000

170,000

※特定世帯とは、国保加入者が後期高齢者医療制度に移行することで、国保加入者の世帯員が1人となる世帯で、5年間の軽減措置   が行われる世帯をいいます。
※特定継続世帯とは、5年間経過した後も世帯状況が継続される世帯で、3年間の軽減措置が行われる世帯をいいます。

6.国保税の軽減は

 前年所得が一定基準額以下の世帯は、国保税のうち『均等割』と『平等割』が軽減されます。
※軽減判定の場合は、国民健康保険に加入していない世帯主や特定同一世帯の所属者の所得も含めて判定されます。ただし、町県民税申告が未申告の場合は適用(軽減)されません。

 

医療分

支援金分

介護分

対象となる世帯

 

 

7割

軽減

均  等  割

17,500

6,790

8,120

 

 

加入者全員の所得の合計が基礎控除額43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

平  等  割

14,280円

4,620

4,130

特定世帯平等割

7,140

2,310

 

特定継続世帯平等割

10,710

3,465

 

 

 

5割

軽減

均  等  割

12,500

4,850

5,800

 

 

加入者全員の所得の合計が基礎控除額43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

平  等  割

10,200

3,300

2,950

特定世帯平等割

5,100

1,650

 

特定継続世帯平等割

7,650

2,475

 

 

 

2割

軽減

均  等  割

5,000

1,940

2,320

 

 

加入者全員の所得の合計が43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

平  等  割

4,080

1,320

1,180

特定世帯平等割

2,040

660

 

特定継続世帯平等割

3,060

990円

 

※65歳以上の方の公的年金所得からは、15万円が控除されます。
※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失した人で、その喪失日以降も継続して同一の世帯に属する人をいいます。

7.未就学児の均等割保険税の軽減措置

 未就学児(小学校入学前の子ども)の国保税均等割額が2分の1に軽減されます。
低所得者軽減割合 軽減前均等割額 軽減後均等割額
7割軽減 10,410円 5,205円
5割軽減 17,350円 8,675円
2割軽減 27,760円 13,880円
軽減なし 34,700円 17,350円

※軽減措置を受けるための申請は不要です。

8.非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について

 会社の倒産や解雇、雇用期間の満了など非自発的失業者となった65歳未満の加入者の場合は、離職の翌日から翌年度末までの間、前年給与所得を30%とみなして算定し、国保税額を軽減します。該当する場合は届け出が必要となりますので、下記の書類をご持参のうえ、国保係へお越しください。

1.雇用保険受給資格者
2.保険証

詳しくはこちらをご覧ください。

9.産前産後期間の国民健康保険税の免除について

 出産される方の産前産後期間の国民健康保険税均等割額及び所得割額が免除されます。
 妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産及び流産の場合も対象となります。

 対象期間は、出産予定月または出産した月の前月から4か月間です。
(多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産した月の3か月前から6か月間)
単体または多胎妊娠(出産)のいずれか 3か月前 前々月 前月 出産(予定)月 翌月 翌々月
単体妊娠(出産) × ×
多胎妊娠(出産)

 該当する場合は届け出が必要となりますので、下記の書類をご持参のうえ、国保係へお越しください。

1.保険証
2.母子健康手帳など

10.年度途中の加入・脱退

 国保税は、年度途中で加入したときは、加入した月より課税となり、脱退したときは、脱退した月の前月分までの課税となります。(月割課税)
 ※国保の加入や脱退などの場合は14日以内に届出をしてください。届け出が遅れた場合はさかのぼって資格取得となり、国保税もさかのぼって課税されます。

11.国民健康保険税を滞納していると

督促

納期限を過ぎると「督促」が行われます。延滞金などを徴収される場合もあります。

それでも滞納が続くと

短期被保険者証

 通常の保険証より有効期限の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。

納期限から1年が過ぎると

資格証明書

 保険証を返還していただき、「資格証明書」が交付されます。「資格証明書」を交付された場合、医療費はいったん全額自己負担(10割)することになります。

納期限から1年6か月が過ぎると

給付の差し止め

 国保の給付の全部、または一部が差し止めとなります。


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