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A.必要です。
国保の喪失手続きが必要となります。手続きをしないと引き続き国保税が課税されることとなります。詳しくは「国保に加入するとき・やめるとき」をご覧ください。
A.何かしらの健康保険への加入をしなければなりません。
会社を退職した場合は、
ことが考えられます。国保以外の医療保険に入られる場合は、各医療保険にご確認ください。詳しくは「国保に加入するとき・やめるとき」をご覧ください。
A.加入できます。
ただし、届け出が遅れた場合、国民健康保険税は遡って賦課されますが、その間の給付はできません。つまり、14日を過ぎてから加入届け出をされた場合、届け出をされた日からしか保険証が使えませんので、必ず加入資格が発生した日から14日以内に手続きをしてください。詳しくは「国保に加入するとき・やめるとき」をご覧ください。
A.「限度額認定証」(非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担減額認定証」)の交付を受けてください。
入院をする前(もしくは入院中)に申請手続きを行ってください。認定証を病院へ提示すると請求が自己負担限度額までとなります。ただし、保険税を滞納していると交付されません。詳しくは「高額の医療費がかかったとき」をご覧ください。
A.医療機関で領収証明書を発行してもらってください。
高額療養費の支給を受けるには医療費を支払った証明が必要となります。ただし、領収証明書等を発行するのには料金が発生します。料金は国保で負担は出来ませんのでご自分で負担するようになります。
A.70歳になった月の翌月から高齢受給者証に記載のされた割合で診療を受けることになります。
70歳になった月に町から高齢受給者証をお送りします。医療機関へかかる際には保険証と一緒に医療機関へ提示してください。提示を忘れると3割で診療を受けることになります。
A.介護保険のサービスを利用できるのは「介護が必要な状態」、「日常生活に支援が必要な状態」にある方です。この状態であるかどうかを判断することを、介護保険法で「要介護認定」、「要支援認定」と言いますが、この二つをまとめて、単に「要介護認定」と使うことが一般的です。
介護保険サービスを利用するためには、まず「要介護認定」の申請が必要です。申請用紙は役場にございます。「要介護認定」の結果、「介護が必要な状態」である場合には、5段階に分かれた「要介護」、「日常生活に支援が必要な状態」である場合には2段階に分かれた「要支援」と認定されます。その後、ケアプランに従いサービスを利用できる事となります。
A.介護保険事業では、人口構成の変化や要介護(要支援)者の増減、必要とされる介護保険サービスの利用量の変化などに対応するため、3年に1度、65歳以上の第1号被保険者の介護保険料の見直しを行っています。
今回、平成18年度から20年度までの第3期介護保険事業計画期間における介護保険事業に要する費用の合計額を基に、介護にかかる費用の財源のうち、65歳以上の方が全体の約19%を介護保険料で賄う仕組みとなっています。
また、40歳から64歳までの公的な医療保険に加入している第2号被保険者の保険料は、医療保険の保険料と一括して納めます。加入している医療保険の種類によって異なりますので、詳しくは加入されている医療保険の保険者(お勤め先など)にお問い合わせください。
A.高齢の方の保健医療の向上や福祉の増進を支援するため、国見町役場内に設置された窓口です。
保健・医療・福祉全般に関する相談をお受けします。相談内容に応じて、行政や介護サービス事業者、ボランティア団体などの様々な機関へ連絡をとり、適切なサービスが利用できるよう支援します。要支援1・2の方の介護予防サービス計画「ケアプラン」の作成、要介護・要支援状態になるおそれのある方(特定高齢者)の介護予防に関する支援などを行います。
A.町の地域包括支援センターにご相談ください。相談内容に応じて、行政や介護サービス事業者、様々な機関へ連絡をとり、安心して暮らせるよう支援します。
A.町では、地区ごとに参加する、いきいきサロンまた、文化センターにておこなっている生きがいでデイサービスなどをおこなっております。詳しい内容は国見町長寿介護係へお問合わせください。
A.すでに「要介護」または「要支援」の認定を受けていた方が、国見町に転入したときは、あらためて介護認定審査会を経ることなく認定します。
転入届を提出した際にすでに認定を受けていることの証明書を添えて転入日から14日以内に要介護認定または要支援認定申請をお願いいたします。
A.国見町では、様々なパンフレット等を準備しております。一度ご相談ください。
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