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国民年金保険料産前産後期間免除制度

更新日:2019年4月10日 印刷ページ表示

国民年金第1号被保険者が出産した場合、産前産後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
この制度により、免除された期間は、保険料納付済み期間とみなされます。
(平成31年4月1日施行)

国民年金保険料が免除される期間

 出産予定日または、出産日が属する月の前月から4ヶ月間(産前産後期間)の国民年金保険料が免除されます。
 なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または、出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。

 ※出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方も含みます。)

対象となる方

 国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方。

申請期間

 出産予定日の6ヶ月前から申請可能です。

申請に必要なもの

 ・申請書(ほけん課国保係に備え付けてあります。)
 ・添付書類
  【出産前に届出をする場合】  母子健康手帳または、医療機関が発行した証明書などの写し。
  【出産後に届出をする場合】  原則添付書類は、不要です。


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