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令和5年4月より、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5ヘクタールを超えるものは、都道府県知事の許可が必要になります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
・林地開発許可制度が変わります!! [PDFファイル/1.06MB]
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