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厚生労働省において、近年の猛暑の影響で増加している熱中症の重篤化による死亡災害を防ぐため、
熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能
となるよう労働者を雇用するすべての事業者に対して、労働者への熱中症対策を義務付ける労働安全
衛生規則(省令)の改正に向けた作業が進められています。(令和7年6月1日施行予定)
今般の規制対象となる事業者には、労働者を雇用する農業者や農業法人も含まれています。
この農業者等に対して熱中症があった際に対応できるよう、以下の点が義務付けられます。
●早期発見のための体制整備
●重篤化を防止するための措置の実施手順の作成
●関係作業者への周知
※上記を適正に行わなかった場合には以下の罰則が措置されています。
●6月以下の懲役または50万円以下の罰金(労働安全衛生法第119条)
農業現場における具体的な対応としては、必要事項を記載した張り紙を事務所等に
掲示することが有効であることから、下記の張り紙をご活用ください。
農作業中の熱中症が毎年発生しています。
今後、猛暑が予想されることから、熱中症対策を十分に行い作業を行ってください。
一 できる限り高温時の作業は避けて日かげや風通しの良い場所で作業を行うとともに、
こまめな休憩と水分補給を行いましょう。
二 体調がすぐれない場合には作業は行わないようにしましょう。
三 単独での作業はできる限り避け、やむを得ず一人で作業を行う場合には、事前に
家族や周囲の人に伝え、携帯電話等で連絡が取れる状況にしましょう。
四 帽子や吸湿速乾性の高い服装、ファン付作業服等を着用するなど暑熱対策アイテムを
積極的に活用しましょう。
(福島県発行チラシ)農作業中の熱中症に注意 [PDFファイル/979KB]
農林水産省からの情報
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/<外部リンク>
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