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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づく許可申請ついて

更新日:2024年10月1日 印刷ページ表示

盛土規制法について

 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩壊等を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で、包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が、令和5年5月26日に施行されました。
 盛土規制法の施行により、都道府県知事等は、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することになり、規制区域内で行う一定規模以上の盛土等が許可の対象となります。

 例えば・・・
  ・宅地を造成するための盛土
  ・残土処分場における盛土・切土
  ・太陽光発電施設設置のための盛土・切土  など

規制区域のイメージ

規制開始日(規制区域の指定日)

 令和6年9月24日

国見町内の規制区域

 【国見町】盛土規制法の規制区域 [PDFファイル/7.88MB]

許可申請等について

 申請窓口

〒960-8670 福島市杉妻町2番16号(福島県庁北庁舎6階)

県北建設事務所 総務部 行政課

電話番号:024-521-2498

  詳細は福島県のホームページ<外部リンク>をご参照ください。

 許可申請の手引き・パンフレット

規制対象となる

一般の方向け 

  一般(A3版) [PDFファイル/14.82MB]   一般(A4版) [PDFファイル/11.05MB]

 事業者の方向け

  事業者(A3版) [PDFファイル/13.31MB]  事業者(A4版) [PDFファイル/9.36MB]

関連情報

 国土交通省<外部リンク>

 福島県都市計画課<外部リンク>

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国見町役場

〒969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7

【代表電話番号】024-585-2111