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令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩壊等を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で、包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が、令和5年5月26日に施行されました。
盛土規制法の施行により、都道府県知事等は、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することになり、規制区域内で行う一定規模以上の盛土等が許可の対象となります。
例えば・・・
・宅地を造成するための盛土
・残土処分場における盛土・切土
・太陽光発電施設設置のための盛土・切土 など
令和6年9月24日
【国見町】盛土規制法の規制区域 [PDFファイル/7.88MB]
〒960-8670 福島市杉妻町2番16号(福島県庁北庁舎6階)
県北建設事務所 総務部 行政課
電話番号:024-521-2498
詳細は福島県のホームページ<外部リンク>をご参照ください。
一般(A3版) [PDFファイル/14.82MB] 一般(A4版) [PDFファイル/11.05MB]
事業者(A3版) [PDFファイル/13.31MB] 事業者(A4版) [PDFファイル/9.36MB]
国土交通省<外部リンク>
福島県都市計画課<外部リンク>
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