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災害が発生した場合において、電柱の倒壊により緊急車両の通行や地域住民の避難に支障をきたすなどの被害拡大を防止するため、道路法第37条第1項の規定に基づき、緊急輸送道路における新設電柱の占用を制限いたします。
町道5号線、町道112号線、町道2068号線、町道2091号線、町道2092号線、町道2112号線、町道2129号線、
町道3012号線、町道3165号線、町道4084号線
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
緊急輸送道路等の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
令和7年4月1日
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