ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 土地・住宅 > 土地 > 道路法第37条に基づく緊急輸送道路における電柱の占用制限について

本文

道路法第37条に基づく緊急輸送道路における電柱の占用制限について

更新日:2025年3月3日 印刷ページ表示

災害が発生した場合において、電柱の倒壊により緊急車両の通行や地域住民の避難に支障をきたすなどの被害拡大を防止するため、道路法第37条第1項の規定に基づき、緊急輸送道路における新設電柱の占用を制限いたします。

道路の路線名および区域

路線名

 町道5号線、町道112号線、町道2068号線、町道2091号線、町道2092号線、町道2112号線、町道2129号線、

 町道3012号線、町道3165号線、町道4084号線

区域図面

新設電柱禁止区域図面 [PDFファイル/927KB]

制限の対象とする占用物件

 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)

 ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。

占用を制限する理由

  緊急輸送道路等の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

占用の制限を開始する期日

  令和7年4月1日

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

このページの先頭へ

国見町役場

〒969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7

【代表電話番号】024-585-2111