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令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本等を請求できるようになりました。
これにより、本籍地が遠くにある方でもお住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求でき、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
詳しくは、法務省ホームページ「戸籍法の一部を改正する法律」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html<外部リンク>
・本人(戸籍に記載がある方)、またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)の方
・申請する戸籍の本籍、筆頭者氏名を正確に把握している方
・公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を当日持参できる方
※第三者や代理人による請求はできません。
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 450円
・除籍謄本(除籍全部事項証明書) 750円
・改製原戸籍謄本 750円
※戸籍抄本(個人事項証明書)、一部事項証明書は発行できません。
※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は広域交付の対象外です。
※紙戸籍等のコンピューター化されていない戸籍は発行できません。
本籍地でない市区町村の窓口に戸籍届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地を確認することができるようになりましたので、婚姻届や養子縁組届など様々な戸籍届出の際に戸籍謄抄本の提出が不要になりました。
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