ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > ごみ・環境 > 生活環境 > 国見町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例について

本文

国見町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例について

更新日:2024年9月6日 印刷ページ表示

国見町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例について

 

条例制定の目的

 本町の豊かな自然環境及び安全安心な生活環境の保全と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和を図るために必要な事項を定めることにより、自然環境及び生活環境に配慮した豊かな地域社会の発展に寄与することを目的とします。

適用となる事業

 発電出力10キロワット以上の再生可能エネルギー発電事業が適用となります。
 ただし、太陽光を再生可能エネルギー源とする事業で次に該当するものは適用外となります。

  ・建築物の屋根、屋上または壁面に設置する事業

 ※実質的に一体と認められる場所で、複数の再生可能エネルギー設備に分割して設置する場合、合算した発
  電出力で適用となります。
 ※既存の再生可能エネルギー発電設備を増設することにより、上記の発電出力以上となる事業も適用となり
  ます。

説明会の開催

 ・町内でこの条例の適用となる事業を実施しようとするときは、住民等に対し、事業の内容等に関する説明
  会を開催しなければなりません。
 ・事業者は、住民等の理解を得られるように努めなければなりません。
 ・住民等は、説明会を開催した事業者に対し、事業計画について意見を申し出ることができます。
 ・事業者は、当該申出をした住民等と協議しなければなりません。

事業実施に係る届出

 ・町内でこの条例の適用となる事業を実施しようとするときは、住民等に対する説明会を開催した後に、
  この事業に着手しようとする日の90日前までに町に届出をしなければなりません。

  ※事業に着手しようとする日:再生可能エネルギー発電設備の設置に係る工事の着手予定日

同意

 町内でこの条例の適用となる事業を実施しようとするときは、町長の同意を得なければなりません。

着手等の届出

 同意を受けた後に、再生可能エネルギー発電設備の設置工事に着手もしくは工事を完了、または工事を中止、もしくは中止していた工事を再開するときは、早急に町に届出をしなければなりません。

事業終了等の届出

 ・再生可能エネルギー発電事業を終了するときは、あらかじめに町に届出をしなければなりません。
 ・また再生可能エネルギー発電設備の撤去が完了したときは、撤去を完了した日から起算して30日以内
  に町に届出をしなければなりません。

条例の施行日

 令和6年10月1日

経過措置

 この条例の施行の日(令和6年10月1日)後に事業に着手したものについて適用します。 

 ※「事業に着手」とは、「再生可能エネルギー発電設備の設置に係る工事に着手」を指します。

 施行日から起算して 90 日を経過する日(令和 6 年 12 月 30 日)までに着手する事業については、町に対し速やかに手続を行ってください。 

条例及び規則等

 国見町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例 [PDFファイル/179KB]

 国見町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則 [PDFファイル/135KB]

 国見町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例に係る事業実施の手引き [PDFファイル/397KB]

様式

 様式集 [その他のファイル/239KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

このページの先頭へ

国見町役場

〒969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7

【代表電話番号】024-585-2111