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この要領は、国見町保育所事務取扱要綱 (以下、 「要綱」という。)第7条および第8条の規定に基づき、保育所入所事務の適正な実施を図ることを目的として、国見町保育所条例(昭和39年条例第12号)(以下、「条例」という。 )第3条各号に定める保育の実施基準の取扱いおよび入所選考にあたっての基準等を定めるものとする。
町は、要綱第7条に定める書面調査の実施にあたっては、下記の運用基準により該当の有無等を判断するものとする。
(1)条例第3条第1項 (昼間に居宅外で労働することを常態としている場合)の運用基準昼間(午前7時30分~午後6時30分まで)居宅外で、1日実働4時間以上かつ月13日以上就労しているか、就労予定(求職活動中の場合は除く。以下同じ)の場合。なお、就労予定の場合は2ケ月以内の条件付入所とする。
(2)条例第3条第2項 (昼間に居宅内でこの乳幼児等と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としている場合)の運用基準昼間居宅内で、1日実働4時間以上かつ月13日以上、この児童と離れて日常の家事以外の就労をしているか、就労予定の場合。なお就労予定の場合は、上記(1)と同様の取扱とする。
(3)条例第3条第3項(妊娠中であるかまたは出産後間がない場合)の運用基準出産予定日の約2ケ月前 (多胎の場合にあっては約4ケ月前)から出産後2ケ月程度までの間で分娩または休養により児童を保育できない場合。
(4)条例第3条第4項(疾病にかかり、若しくは負傷し、または精神若しくは身体に障がいを有している場合)の運用基準 疾病、負傷にあっては、治療や療養のために1ケ月以上にわたり、入院療養や自宅療養が必要な場合でこの治療や療養により児童を保育できない場合。心身障がいにあっては、身体障がい者手帳1、2級、療育手帳若しくは精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている場合、または同程度の障がいを有すると認められる場合でこの障がいにより児童を保育できない場合。
(5)条例第3条第5項(長期にわたり疾病の状態にあるまたは精神若しくは身体に障がいを有する同居の親族を介護している場合)の運用基準 疾病の状態または精神若しくは身体に障がいを有する同居の親族には、別居の状態であっても状況を確認し、介護が必要と認められた場合を含むものとする。
(6)条例第3条第6項 (震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合)の運用基準 自宅や近隣の災害の復旧にあたっている場合。
(7)条例第3条第7項 (町長が認める前各号に類する状態にある場合)の運用基準職業訓練校や大学等へ通学する場合、求職活動をする場合、夜間労働に従事し昼間に睡眠または休養をとることを状態としている場合、児童に養育をする能力に著しく欠如している場合等で、上記(1)から(6)までの実施基準に類すると判断される場合。
(1)要綱第8条に定める入所選考は、別表1「保育所入所選考基準」に基づき、世帯ごとに各保護者をAからEのランクに区分し、保護者間で低い方のランクをこの世帯のランクとし、そのランクが高い世帯の児童から順位を付与するものとする。
(2)上記(1)において同ランクで競合した場合は、別表2「同ランク内での選考指数表」により、世帯ごとに算定した指数の高い世帯の児童から順位を付与するものとする。
(3)さらに上記(2)においても同指数で競合した場合は、別表3「同ランク・同選考指数となった場合の選考順位表」により順位を付与するものとする。
(1)障がい児の取扱い上記1への該当と上記2の入所選考の方法に加え、この児童が保育所の保育になじみ日々通所できると認められ、かつ、保育所職員の配置の関係から保育所長と協議した上で入所の選考を行うものとする。
(2)町へ転入する場合の取扱い児童の入所を希望する時点において、町へ転入し居住することが確実と認められる場合にあっては、申込書を受理し上記1から2の取扱いを適用する。
(3)年度当初の入所児童募集期間における翌年度途中からの入所希望者等の取扱い年度当初の入所児童募集期間において、この年度の途中からの入所を希望する保護者またはこの年度途中から条例第3条各号の規定に該当すると見込まれる児童の保護者の入所選考は、年度当初の入所希望をする保護者の後の順位で選考を行うものとする。
(4)出産予定児童の取扱い年度当初の入所児童募集期間においては、この入所希望年度の初日までに生後8週間を経過する見込のある児童については、申込書を受理し上記 1から 2の取扱いを適用する。なお、これに該当しない場合は (3)の年度途中からの入所の希望者等の取扱いを適用する。
(5)町外からの入所委託の取扱い原則として、町内に居住する児童を優先して選考する。
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