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賦課期日において住宅用地を所有する者が、その申告すべき事項に前年度から異動がない場合を除き申告する必要があります。また、賦課期日において住宅用地から住宅用地以外へ変更があった場合においても申告してください。
住宅用地異動申告書
町役場1階 税務課窓口(緑1番または緑2番)
当該年度の初日の属する年の1月31日までに申告が必要です。
1日
国見町税条例第74条の1
地方税法第384条
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