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戸籍証明書等の郵便請求方法について

更新日:2024年10月25日 印刷ページ表示

請求方法について

戸籍謄抄本等は本籍地の市区町村にて、住民票等は住民登録されている市区町村にてそれぞれ郵便によりご請求いただくようになります。電話、ファックス、Eメールでの受付はしておりませんので、あらかじめ御了承ください。

郵送請求できるもの

証明書書類と手数料一覧
証明書種類 手数料
(1通)
請求書用紙 備考・注意事項
全部事項証明書
(戸籍謄本)
450円  

国見町に本籍のある方に限ります。
※除籍謄本等は以前に本籍があった方に限ります。

請求者の戸籍が国見町にない場合、必要戸籍の方との続柄を確認するため、請求者の戸籍謄本等(写)を送っていただくことがあります。

個人事項証明書
(戸籍抄本)
除籍全部事項証明書
(除籍謄本)
750円
除籍個人事項証明書
(除籍抄本)
改製原戸籍謄・抄本
〔昭和・平成〕
戸籍附票 ◎
〔現在・平成改製原〕
300円 戸籍附票は平成12年2月26日に改製されており、以前の住所の証明が必要な方は、改製前の(平成)改製原附票に該当される場合もあります。請求される際に、証明したい住所を必ず請求書に記入をしてください。
身分証明書 350円 国見町に本籍のある方に限ります。
本人以外の請求は委任状が必要です。
住民票(除票)の写し ◎ 300円

指定された記載事項証明書の用紙がある場合は、住所など記入のうえ、同封してください。

住民票記載事項証明書
不住証明書  

◎住民票の除票及び戸籍附票の除票の保存期間が延長されました

 デジタル手続き法一部施行に伴う住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、住民票の除票及び戸籍の附票の除票が現行の5年間から150年間保存することになりました。
 ただし、すでに保存期間を経過しているもの(平成26年6月19日以前)については、廃棄しているため交付することができません。

郵送の方法(個人の場合)

下記の1、2、3、4を同封し、下記のあて先に請求してください。

◆あて先
〒969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7
国見町役場 住民防災課 戸籍係 あて

郵送物一覧
郵送いただくもの 内容
1.戸籍等証明書の請求書 便せん等に必要事項を記入したものをお送りください。
所定の用紙をお使いいただける方は、郵送による戸籍証明書等の請求書 [PDFファイル/177KB]をダウンロードしていただき、必要事項を記入しお送りください。
2.手数料

郵便局で定額小為替を必要な通数分を購入してください。
(受取人等の欄の記入は不要です。)

・定額小為替の利用について
戸籍証明書や住民票等を郵送で申請する際の手数料は、定額小為替での納付をお願いします。

定額小為替は郵便局で購入できます。

※注意事項
定額小為替はおつりのないようにお願いします。


地方自治法施行令第156条で、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されていますので、施行令の趣旨をご理解いただき、納付額分の定額小為替を送付くださいますようお願いします。

【参考】地方自治法施行令第156条(抜粋)
地方自治法第231条の2第3項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で、納付金額を超えないものに限る。(後略)

おつりが発生する場合で送付された小為替の中から用意できないときは、切手でお返しさせていただくこともございます。

定額小為替の有効期間をご確認ください
定額小為替の有効期間は、発行日から6か月です。送付前に必ず有効期間の確認をお願いします。
有効期間が近づいている場合、取扱いできないため、再度有効期間に余裕のある定額小為替を再送付していただく場合もありますので、ご注意ください。 

定額小為替には何も記入せずお送りください
書き損じ等の理由により郵便局で換金できない場合があるため、定額小為替証書表面の「指定受取人おなまえ欄」「おところ、おなまえ欄」、裏面の「委任欄」は未記入のままお送りください。

定額小為替はご購入時に手数料がかかります
郵便局にて定額小為替をお買い求めになる際、為替の金種に関わらず定額小為替1枚のご購入ごとに手数料がかかります。詳しくは最寄りの郵便局へお問い合わせください。

・手数料については、「各種証明書および交付手数料一覧」をご覧ください。不足等がある場合は、ご連絡をいたしますので、必ず電話番号を記入してください。

3.返信用封筒・返信用切手 返送先の請求者の方の住所、氏名を記入し、郵便切手を貼ってください。(お急ぎの方は、速達便等の切手をご用意ください。)
4.請求者の本人を確認する書類の写し(コピー) 国もしくは地方公共団体の機関等が発行した身分証明書のコピー(本人を確認する書類は、「身分証明書の例」記の表を参考にしてください。)

【お願い】
郵便による請求の場合、配達の日数および役場の処理日数が必要となりますので、余裕をもって請求してください。
お急ぎの場合は、往復の封筒に速達分の切手を貼って郵送してください。

郵送の方法(法人の場合)

郵送物一覧
郵送いただくもの 内容 請求理由
1.戸籍等証明書の請求書 任意の様式で構いません。所定の用紙は、から郵送による戸籍証明書等の請求書 [PDFファイル/177KB]をダウンロードしていただいた書式にある必要事項を任意の書式に記入し、お送りください。 具体的に記入してください。
第三者(本人または本人と同一世帯〔戸籍〕でない方の請求は正当な請求理由がない限り発行できません。
*「債権保全のため」、「ダイレクトメールが返送されたため」などの抽象的な理由では発行できません。
2.手数料 郵便局で定額小為替を必要な通数分を購入してください。(受取人等の欄の記入は不要です。)
※手数料については、「各種証明書および交付手数料一覧」をご覧ください。
3.返信用封筒・返信用切手 返送先の法人の所在地、法人名を記入し、郵便切手を貼ってください。(お急ぎの方は、速達便等の切手をご用意ください。)
4.請求者の法人を確認する書類の写し(コピー)    
  1. 必要な人との関係を示す契約書のコピーなど
  2. 会社の所在地のわかる書類(法人登記事項証明書、代表者事項証明書など)
  3. 事務担当者の本人を確認する書類(本人を確認する書類は、下記の「身分証明書の例」を参考にしてください。)
  4. 本人の書いた委任状がある場合は、委任状原本と委任された人の本人を確認する書類
5.請求書の押印について 請求者の法人印を押印してください。

注意事項

(1)第三者(本人または本人と同一世帯〔戸籍〕の人でない方)からの請求

正当な請求理由と、請求理由を明示できる資料(契約書等のコピー等)がない限り、発行することはできません。法人の場合は、請求書に会社印を押印するとともに、会社の所在地がわかる書類のコピーを同封してください。 
交付する内容は原則必要な方のみで、住民票は本籍・続柄を省略します。
ただし、本人から委任を受けている場合は、交付する内容が異なります。その場合は、請求書に理由を記入し、委任状原本を同封してください。

  • 代理人(委任を受けている方)の自宅に証明書を送付する場合 
    委任状には代理人の住所、氏名、証明書の内容(例:本人のみ本籍、続柄入りの住民票など)、必要な枚数、委任状を書いた日付・本人の住所・氏名(自署)の記入と押印をお願いします。 
    代理人の本人を確認する書類のコピーも同封してください。 
    勤務先など、代理人の自宅以外には返送できませんので、ご了承ください。
  • 代理人(法人)が委任を受けている場合 
    代理人が法人の場合は、法人の所在地、名称、担当者の部署名・住所・氏名を明記し、証明書の内容(例:本人のみ本籍・続柄入りの住民票など)、必要な枚数、委任状を書いた日付・本人の住所・氏名(自署)の記入と押印をお願いします。 
    請求書に法人の会社印を押し、担当者の本人を確認する書類のコピーを同封してください。 
    証明書の返送先は、委任状に書かれた法人の所在地となります。

(2)転出証明書など、その他の証明

住民防災課戸籍係(電話024-585-2115)までお問い合わせください。

請求書ダウンロード

郵送による戸籍証明書等の請求書 [PDFファイル/177KB]

身分証明書の例

本人を確認する書類の種類と必要な枚数

  • 下記の書類等は有効期限内のものに限ります。
  • 書類に現住所が印字されていない場合や住所が修正になっている場合は、住民票の写しまたは印鑑証明書など合わせて同封してください。

A.書類 ※官公署が発行した顔写真付きの免許証、証明書などの写し1点

マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、特別永住者証明書、在留カード、住民基本台帳カード(写真付き)、国や地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書、身分証明書など(写真付き)

B.書類 ※A書類をお持ちでない方は次の証明書から写し1点

国民健康保険の被保険者証、健康保険の被保険者証、介護保険の被保険者証、後期高齢者医療の被保険者証、共済組合員証、国民年金・厚生年金手帳および年金証書、共済年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)

 

 

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国見町役場

〒969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7

【代表電話番号】024-585-2111