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工場立地法・福島県工業開発条例の届出について

更新日:2024年12月18日 印刷ページ表示

工場立地法・福島県工業開発条例の届出

工場等を新設または変更する場合には、以下の「工場立地法」および「福島県工業開発条例」の届出要件をご確認の上、期日内に届出書をご提出ください。それぞれの届出要件に該当する場合には、両方の届出が必要となります。

工場立地法・福島県工業開発条例の要件比較表
  工場立地法 福島県工業開発条例
対象業種 日本標準産業分類による製造業、
電気・ガスまたは熱供給業
日本標準産業分類による製造業、
電気・ガスまたは熱供給業
新設届出 敷地面積 9,000平方メートル以上
または、建設面積 3,000平方メートル以上
敷地面積 1,000平方メートル以上
変更(増設)の
届出が必要な場合
・生産施設の増設
・敷地面積の増加・減少
・緑地等の環境施設面積の減少
・生産施設を300平方メートル以上増設
・生産施設面積を20%以上増設
届出時期 工事着手の90日前(短縮申請あり) 工事着手の90日前(短縮申請なし)
届出者の名称、
住所の変更
変更届出を提出 届出不要
工場を承継した場合 承継した者が承継届を提出 承継した者が新設届を提出
届出先 国見町産業振興課商工観光係(1部) 国見町産業振興課商工観光係(3部)

 

工場立地法に基づく届出

以下の要件に該当する工場は、工場立地法に基づく各届出の提出が必要となります。

1.特定工場新設(変更)届出書

特定工場新設(変更)届出書 [Wordファイル/148KB]

特定工場新設(変更)の届出
届出対象 敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の工場で新設・変更を行うとき
変更届出の対象 ・生産施設を増設するとき
・敷地面積が増加または減少するとき
・緑地等の環境施設面積が減少するとき
届出の時期 工事着手の90日前まで(短縮申請あり)
届出の部数 1部
届出の提出先 国見町産業振興課商工観光係

 

2.特定工場氏名(名称・住所)変更届出書

氏名(名称・住所)変更届出書 [Wordファイル/22KB]

特定工場氏名(名称・住所)変更の届出
届出対象 特定工場新設(変更)届出をした者が、氏名、名称または住所を変更したとき
届出の内容 ・商号の変更
・本社所在地の変更
※代表者の変更の場合は届出不要
届出の時期 遅滞なく
届出の部数 1部
届出の提出先 国見町産業振興課商工観光係

 

3.特定工場承継届出書

特定工場承継届出書 [Wordファイル/21KB]

特定工場承継の届出
届出対象 特定工場新設(変更)届出をした者の地位を継承したとき
届出者 ・特定工場の譲受人、借受人
・届出をした者の相続人(個人の場合)
・届出をした者に合併があったときの合併後存続する法人または合併により設立した法人(法人の場合)
届出の時期 遅滞なく
届出の部数 1部
届出の提出先 国見町産業振興課商工観光係

 

4.特定工場廃止届出書

特定工場廃止の届出
届出対象 特定工場を廃止するとき
届出の内容 ・特定工場の設置者の氏名または名称及び住所
・特定工場設置の場所
・特定工場における製品
・特定工場の敷地面積及び建築面積
・廃止後の敷地利用の予定
届出の時期 遅滞なく
届出の部数 1部
届出の提出先 国見町産業振興課商工観光係

 

福島県工業開発条例に基づく届出

以下の要件に該当する工場は、福島県工業開発条例に基づく各届出の提出が必要となります。

1.工場設置新設(増設)届出書

工場設置新設(増設)届出書 [Wordファイル/475KB]
【記入例】工場設置新設(増設)届出書 [PDFファイル/397KB]

工場設置新設(増設)の届出
届出対象

敷地面積1,000平方メートル以上の工場で新設・増設をおこなうとき

※敷地面積が9,000平方メートルまたは建築面積が3,000平方メートルを超えるときは、工場立地法に基づく特定工場届出と工場設置届出の両方の届出が必要となります。

変更届出の対象 ・生産施設を300平方メートル以上増設するとき
・増設の生産施設面積が増設前の生産施設面積の20パーセントを超えるとき
規制の内容 ・土地利用計画との整合(農地法、森林法、都市計画法等との土地利用に係る整合性について調整します。)
・公害防止措置(大気汚染、水質汚濁、騒音・振動等の防止措置及び廃棄物の適正処理等について調整します。)
届出の時期 工事着手の90日前まで
届出の部数 3部(正本1部[福島県用]、副本2部[県北地方振興局用、国見町用])
届出の提出先 国見町産業振興課商工観光係

 

2.操業開始届出書

操業開始届出書 [Wordファイル/33KB]

操業開始の届出
届出対象 工場設置届出をした者が、当該工場の操業を開始したとき
届出の時期 操業開始後すみやかに
届出の部数 3部(正本1部[福島県用]、副本2部[県北地方振興局用、国見町用])
届出の提出先 国見町産業振興課商工観光係

 

関連リンク

・工場立地法(経済産業省ホームページ)<外部リンク>

・福島県工業開発条例の届出(工場設置届出)(福島県ホームページ)<外部リンク>

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