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議会には住民の要望を町政に反映させるため予算や条例の制定・改廃等を議決したり、契約(一定基準以上の金額)の締結、財産の取得や処分についての決定をするなど自治体としての意思を決定する重要な権限をもっています。
また、副町長、監査委員、教育委員会委員など町長の選任並びに任命に対しての同意など議会の機関としての意思を自治体行政に反映させることができます。
その他請願や陳情等を審議し、議会において採択されれば、必要に応じて意見書を関係機関に提出するなどの働きかけも行ないます。
町長にも意思決定機能がありますが、議会には多様な町民の意見の調整と合意形式を代行するという重要な役割があります。
本会議は議案などを審議し、自治体(町)としての意思を決定する最も重要な会議で、地方自治法の定めにより町長が招集します。
議会は定例会と臨時会があり、定例会は町の条例により年4回(招集時期は3月、6月、9月、12月)と定められております。
また、臨時議会は必要がある場合、その事件に限り招集されます。
議会としての権限、能力は本会議に認められるもので、法律上要求される議会の議決、同意、決定、承認、採択等はこの本会議で行なわれなければ法的な効力は生じないものとされています。
国見町には、議会の内部組織として本会議における審議の予備的審査、調査機関として設置されている総務文教、産業建設と、議会の情報を提供する「議会だより」を作成する広報の3つの常任委員会があります。また、町議会の円滑な運営を図るために議会運営委員会が設置されています。
このほかにも特定の事件を審査するときに設置される特別委員会があります。
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