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・監査委員は、地方自治法第195条の規定に基づき、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理などを監査するために設置されています。
・地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理などが、法令等に従って適正に行われているかどうか、合理的かつ効率的に行われているかどうか、さらに不正がないかといった観点から、独立した立場で監査を行います。
・また、監査委員は、一人ひとりが単独で監査を行うことができる独任制の機関でありますが、監査の年間計画、監査結果の公表等の統一性を必要とされるものについては、合議的な運用がなされます。
・監査委員は、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、地方公共団体の長が議会の同意を得て選任します。
・監査委員の定数は、町村にあっては原則として2人となっていますが、条例で定数を増やすことができます。
・また、議員のうちから選任される委員(以下「議選委員」と表記)の数は、町村にあっては1人となっています。
・監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される委員(以下「識見委員」と表記)にあっては4年、議選委員にあっては議員の任期となります。
・国見町では、識見委員1人と議選委員1人の計2人の監査委員がおり、全員非常勤となっています。
・なお、監査委員の庶務事項を処理するため、識見委員を、代表監査委員に選任しています。
区分 |
氏名 |
就任年月日 |
任期 |
勤務体制 |
識見委員 (代表) |
さとう とくまさ 佐藤 徳正 |
令和3年6月24日 |
4年間 |
非常勤 |
議選委員 |
ししど たけし 宍戸 武志 |
令和5年6月30日 |
議員の任期 |
非常勤 |
・監査委員の職務を補助するために、監査委員事務局が設置されています。
・国見町の監査委員事務局は局長以下3名の体制で監査委員の補助職員として、年間計画の作成、書類の点検、資料の収集整理、法的根拠の調査等の事務を行っています。
平成29年の地方自治法の一部改正により、令和2年4月1日から、監査委員は監査基準に従い監査等をしなければならないとされました。
国見町監査基準 [PDFファイル/177KB]
監査等を効率的かつ効果的に実施するため、一年間にわたる監査等の基本方針、監査等の種類、対象、実施予定時期等を定めたものです。
令和6年度国見町監査計画 [PDFファイル/110KB]
□監査委員が必ず実施しなければならない監査等
□監査委員が必要と認めるときに実施する監査
□他からの請求・要求に基づき実施する監査
・監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、町長、関係のある行政委員会等に提出し、かつ、公表しなければならないとされています。(地方自治法第199条第9項他)
・また、結果に対して措置が講じられた場合は、その旨を監査委員に通知することとなっており、その内容も公表しなければならないとされています。(地方自治法第199条第14項)
□財務監査(定期監査)
□例月出納検査
□決算及び基金運用審査
□健全化判断比率及び資金不足比率審査
□住民監査請求に基づく監査
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