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国見町定住促進奨学金返還支援補助金
国見町では、若者の定住促進のため新たな支援制度を創設しました。奨学金の返還を行う人に対して、町の補助金により経済的負担軽減を図ることで、若者のふるさと回帰、人材確保及び労働者の定着による地域の活性化を目的としています。
奨学金返還支援事業パンフレット [PDFファイル/537KB]
令和5年度国見町定住促進奨学金返還支援補助金認定募集要項 [PDFファイル/301KB]
補助対象者
※申請者本人が貸付を受けた奨学金が対象となります。
返還支援額及び支援期間
補助対象期間に返還した奨学金額(元金及び利子含む)で月額上限2万円(最大24万円/年)を翌年度に交付(ただし、繰上返還(返還額の増額も含む)・滞納繰越・正規の修業年限を超えた期間に借受けた奨学金は含まない。)
申請手続き
令和6年3月29日(金曜日)
募集期間内に教育総務課(観月台文化センター内)への持ち込み、または郵送(当日消印有効)により提出してください。申請内容を審査の上、認定の可否を通知します。
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第1号様式(第7条関係)国見町定住促進奨学金返還支援認定申請書 [PDFファイル/113KB]
第2号様式(第7条関係)誓約書 [PDFファイル/99KB]
Wordデータはこちら
第1号様式(第7条関係)国見町定住促進奨学金返還支援認定申請書 [Wordファイル/20KB]
第2号様式(第7条関係)誓約書 [Wordファイル/19KB]
Q&A
Q 今年30歳ですが、対象になりますか?
A 認定申請する初年度の4月1日において、満30歳に満たない方であれば対象となります。
Q 国見町に居住、または町内事業所に勤務していなくても申請できますか?
A 認定申請時において、町内に居住、または町内事業所に勤務していなくても申請は可能です。ただし、補助金の対象となるのは、町内に居住、就業、奨学金の返還をしている人になりますので、申請後30日以内に定住・就業を開始し認定届出を提出してください。ただし、すべての要件が満たされた期間のみ、補助金の支給算定期間となります。
Q 自ら事業者となる場合は、支援対象者になりますか?
A 専業農家や個人商店等自ら事業主となる場合は、確定申告書の写し、登記事項証明書等の提出により事業活動が確認できる場合は支援対象者となります。また、家族従事者の場合も同様です。
Q 繰り上げて返還した奨学金は対象になりますか?
A 繰り上げて返還した金額(全額・一部繰上返還や返還額の増額等)は対象にはなりません。
その他
国見町定住促進奨学金返還支援補助金交付要綱(令和5年国見町告示第2号) [PDFファイル/164KB]
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第4号様式(第8条関係)国見町定住促進奨学金返還支援認定届出書 [PDFファイル/121KB]
第5号様式(第8条、第11条関係)在職証明書 [PDFファイル/74KB]
第6号様式(第8条、第11条関係)自営業等従事申立書 [PDFファイル/57KB]
第7号様式(第9条関係)国見町定住促進奨学金返還支援認定変更届 [PDFファイル/68KB]
第10号様式(第11条関係)国見町定住促進奨学金返還支援補助金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/95KB]
第12号様式(第13条関係)国見町定住促進奨学金返還支援補助金変更交付(取消)承認申請書 [PDFファイル/81KB]
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第4号様式(第8条関係)国見町定住促進奨学金返還支援認定届出書 [Wordファイル/21KB]
第5号様式(第8条、第11条関係)在職証明書 [PDFファイル/74KB]
第6号様式(第8条、第11条関係)自営業等従事申立書 [Wordファイル/21KB]
第7号様式(第9条関係)国見町定住促進奨学金返還支援認定変更届 [Wordファイル/20KB]
第10号様式(第11条関係)国見町定住促進奨学金返還支援補助金交付申請書兼請求書 [Wordファイル/21KB]
第12号様式(第13条関係)国見町定住促進奨学金返還支援補助金変更交付(取消)承認申請書 [Wordファイル/19KB]
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